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一般事項、初・再診料、入院基本料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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※ 急性期一般入院基本料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)
及び専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た
病床おける直近3月において入院している患者全体(以下、「延べ患者数」という。)に占める重症度、
医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6
の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合が、別表2の基準以
上であること。
また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準
(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当
する患者をいう。)の割合が、別表4の基準以上であること。なお、別添6の別紙7の「一般病棟用の
重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票」のB項目の患者の状況等については、基準に用
いないが、当該評価票を用いて評価を行っている。

※ 急性期一般入院基本料(急性期一般入院料1及び6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟
入院基本料に限る)については、測定の結果、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ
又はⅡの基準を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表5のいずれかに該当する患
者をいう。)の割合が、別表6の基準以上である。

※ 第2の1にある小規模な結核病棟を有し、一般病棟と併せて1看護単位としている病棟において、
急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は10対1入院基本料を算定している場合、一般病棟と
結核病棟とで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれか同一の評価票を用いて別々に評価を
行い、それぞれの病棟において上記の割合を満たすものとする。ただし、7対1入院基本料の
結核病棟のみで重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体
で重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般病棟における重症度、医療・看護必要度
Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものとする。

※ 評価に当たっては、産科患者及び15歳未満の小児患者は、対象から除外すること。

※ 評価に当たっては、産科患者及び15歳未満の小児患者は、対象から除外すること。
10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入
院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価を行っ
ていなくても差し支えない。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】