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一般事項、初・再診料、入院基本料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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4 急性期一般入院料2、急性期一般入院料3
(1)届出時点で、継続して3月以上、急性期一般入院料2は急性期一般入院料1を、急性期一般
入院料3は急性期一般入院料1又は2を算定している。



















(2)厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に
適切に参加している。







※ ただし、やむを得ない事情が存在する場合には、この限りでない。

5 急性期一般入院基本料(許可病床数400床以上。急性期一般入院料2、急性期一般入院料3
を除く)、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))
(1)厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に
参加することが望ましい。

6 入院栄養管理体制加算
□ 特定機能病院入院基本料

(1)当該病棟において、専従の常勤管理栄養士が1名以上配置されている。







当日準備 ・当該届出に係る専従の常勤管理栄養士が病棟に配置されていることがわかる
書類を見せてください。(直近1か月分)

(2)入院時支援加算に係る届出を行っている。











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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)②】