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一般事項、初・再診料、入院基本料 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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確認事項(★印は重点確認事項)

聴取方法のポイント

◇ 療養病棟入院基本料
(1)当該病棟に入院している患者に係る褥瘡の発生割合等について継続的に測定を行い、その結果に
基づき評価している。











(2)当該病棟の入院患者に関する入院基本料区分(1~30)に係る疾患及び状態等並びにADLの判定基
準による判定結果について、記録している。











(3)中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止するにつき十分な体制として、次の体制を整備している。









当日準備 ・中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を見せてください。

ア 中心静脈注射用カテーテルに係る院内感染対策のための指針を策定している。
イ 当該療養病棟に入院する個々の患者について、中心静脈注射用カテーテルに係る感染症の発生状
況を継続的に把握し、その結果を別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病
棟入院基本料)」の所定の欄に記載している。

(4) データ提出加算の届出を行っている保険医療機関である。










※ ただし、令和6年3月31日において、現に精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料
に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行っている
保険医療機関については、令和8年5月31日までの間、令和6年3月31日において急性期一般入院基本料、
特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、
回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室を
いずれも有しない保険医療機関であって、以下いずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算の届出を行
うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。
なお、当該基準については、別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うこと
ができる。
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基
本料の注11、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期
リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急
性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するも
ののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満のもの
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入院基本料【療養病棟入院基本料】