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一般事項、初・再診料、入院基本料 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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当日準備 ・1年前から起算して過去6月間の当該病棟への延べ入院患者数(措置入院、鑑定入院及び
(3)措置入院、鑑定入院及び医療観察法入院で入院となった者を除いた入院患者のうち、9割
以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行している。
(
適
・
否
)
医療観察法入院で入院となった患者を除く)のうち、入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行した
患者数が占めるの割合の算出根拠となる書類を見せてください。
※ 当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任
できない。
※ 「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを
行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。
なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟
以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医
療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院を
した場合は、移行した者として計上しない。
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入院基本料【精神病棟入院基本料】
(3)措置入院、鑑定入院及び医療観察法入院で入院となった者を除いた入院患者のうち、9割
以上が入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行している。
(
適
・
否
)
医療観察法入院で入院となった患者を除く)のうち、入院日から起算して1年以内に退院し、自宅等へ移行した
患者数が占めるの割合の算出根拠となる書類を見せてください。
※ 当該病棟に専従する精神保健福祉士と退院支援部署に専従する精神保健福祉士は兼任
できない。
※ 「自宅等へ移行する」とは、患家、介護老人保健施設、介護医療院又は障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを
行う施設又は福祉ホーム(以下「精神障害者施設」という。)へ移行することである。
なお、ここでいう「患家」とは、退院先のうち、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟
以外の病棟へ転棟した場合、他の保険医療機関へ転院した場合及び介護老人保健施設、介護医
療院又は精神障害者施設に入所した場合を除いたものをいう。
また、退院後に、医科点数表第1章第2部通則5の規定により入院期間が通算される再入院を
した場合は、移行した者として計上しない。
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入院基本料【精神病棟入院基本料】