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一般事項、初・再診料、入院基本料 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(7)夜勤を行う看護職員(◆)の1人あたりの月平均夜勤時間数が72時間以下である。










(◆)療養病棟入院基本料の届出を行った病棟及び特別入院基本料を算定する病棟の看護職員を除く。
※ 夜勤に従事する看護職員の月当たり延べ夜勤時間数を1か月又は4週間で評価している。
※ 月平均夜勤時間数の基準のみを満たせなくなった場合は、月平均夜勤時間超過減算による入院
基本料又は夜勤時間特別入院基本料を適切に届け出ている。
(特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料を除く。)

当日準備 ・看護補助者が行う事務的業務の内容が定められている院内規程を見せてください。

(8)主として事務的業務を行う看護補助者を配置している場合、常時、当該病棟の入院患者数が200又は
その端数を増すごとに1以下である。(看護補助者の数を要件としている施設基準について確認)










※ 院内規程において、看護補助者が行う事務的業務の内容が定められている。
1人の看護補助者延べ勤務時間数のうち事務的業務が5割以上を占める看護補助者を
「主として事務的業務を行う看護補助者」として算入している。

事前

(9)1病棟60床以下(精神70床以下)で看護単位が独立し、看護単位毎に交代制勤務を行っている。








・「保険医療機関の現況」により確認



※ 複数階で1看護単位としている場合は、サブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫
している。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】