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一般事項、初・再診料、入院基本料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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(4)以下の入院基本料を届け出ている場合は、別添6の別紙7(一般病棟用の重症度、医療・看護必要度
Ⅰ・Ⅱに係る評価票)により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、
その結果に基づいて評価を行っている。
(
適
・
否
)
否
)
□ 急性期一般入院料6
□ 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る))
□ 地域一般入院料1
□ 10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)
□ 13対1入院基本料(一般病棟看護必要度評価加算を届け出ている専門病院入院基本料に限る。)
(5)重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ(Ⅱにあっては、B項目のみ)に係る評価票の記入は、
院内研修を受けたものにより行われている。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重
症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う
項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(
適
・
※ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いて評価を行うかは、
入院基本料の届出時に併せて届け出ること。
※ 評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月のみとし、切替月の
10日までに届け出ること。
(6)看護職員等による複数夜勤を行っている。
(
適
・
否
)
※ 急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、7対1入院基本料、
10対1入院基本料及び13対1入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師1以上を
含む2以上の数の看護職員が行っている。
※ 療養病棟の場合、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
※ 許可病床数が100床未満の病院については、「夜間看護体制特定日減算」の取扱いに留意すること。
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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】
Ⅰ・Ⅱに係る評価票)により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、
その結果に基づいて評価を行っている。
(
適
・
否
)
否
)
□ 急性期一般入院料6
□ 7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る))
□ 地域一般入院料1
□ 10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)
□ 13対1入院基本料(一般病棟看護必要度評価加算を届け出ている専門病院入院基本料に限る。)
(5)重症度、医療・看護必要度Ⅰ・Ⅱ(Ⅱにあっては、B項目のみ)に係る評価票の記入は、
院内研修を受けたものにより行われている。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重
症度、医療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う
項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。
実際に、患者の重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(
適
・
※ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度ⅠあるいはⅡのいずれを用いて評価を行うかは、
入院基本料の届出時に併せて届け出ること。
※ 評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届け出ること。
ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは4月又は10月のみとし、切替月の
10日までに届け出ること。
(6)看護職員等による複数夜勤を行っている。
(
適
・
否
)
※ 急性期一般入院基本料、地域一般入院基本料(地域一般入院料3を除く。)、7対1入院基本料、
10対1入院基本料及び13対1入院基本料を算定する病棟における夜勤については、看護師1以上を
含む2以上の数の看護職員が行っている。
※ 療養病棟の場合、看護職員1人と看護補助者1人の計2人以上の配置であっても差し支えない。
※ 許可病床数が100床未満の病院については、「夜間看護体制特定日減算」の取扱いに留意すること。
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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】