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一般事項、初・再診料、入院基本料 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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※ ただし、令和6年3月31日において、現に精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基
本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を
行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間、令和6年3月31日において急性期一
般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1
入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定
する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに該当するもの、か
つ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、
当該基準を満たしているものとみなす。
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入
院基本料の注11、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、
回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神
科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれ
かを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200
床未満のもの
イ 精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療
病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科
入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの
※ 新規に保険医療機関を開設する場合であって急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は療養病棟
入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情とは、新たに保険医療機関の指定を受け、入院
基本料の施設基準に係る届出を行う場合、又は第26の4の3(3)の規定によりデータ提出加算を算定で
きなくなった場合をいい、新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提出加算に係る施設基準を満た
さなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限り、急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は
療養病棟入院料2について、データ提出加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。
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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)②】
本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を
行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間、令和6年3月31日において急性期一
般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1
入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定
する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに該当するもの、か
つ、データ提出加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、
当該基準を満たしているものとみなす。
ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入
院基本料の注11、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、
回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神
科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれ
かを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200
床未満のもの
イ 精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療
病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科
入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの
※ 新規に保険医療機関を開設する場合であって急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は療養病棟
入院料2に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情とは、新たに保険医療機関の指定を受け、入院
基本料の施設基準に係る届出を行う場合、又は第26の4の3(3)の規定によりデータ提出加算を算定で
きなくなった場合をいい、新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提出加算に係る施設基準を満た
さなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限り、急性期一般入院料6、地域一般入院料3又は
療養病棟入院料2について、データ提出加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。
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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)②】