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一般事項、初・再診料、入院基本料 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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【看護補助体制充実加算】
(1)看護補助体制充実加算1の施設基準
★1 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以
上配置されている。











★2 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の
数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を有する
者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し、次に掲げる適切な研修を修了した看護補助者で
ある。











(イ) 国、都道府県及び医療関係団体等が主催する研修であること(12時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修であること
① 直接患者に対し療養生活上の世話を行うことに伴う医療安全
② 直接患者に対し療養生活上の世話を行うために必要な患者・家族等とのコミュニケーシ
ョン
③ 療養生活上の世話に関する具体的な業務(食事、清潔、排泄、入浴、移動等に関する各
内容を含むこと)

事前

★3 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が16又は
その端数を増すごとに1に相当する数以上である。











・日々の入院患者数等により看護職員の夜間の配置状況が分かる書類(様式9の2)、

勤務実績表、勤務実績表記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務形態ごとの勤務時間が
分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧、保険医療機関の現況により確認
当日準備 ・病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)

※ 看護要員の配置については、療養病棟入院基本料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜
配置できる。
※ 当該病棟において、夜勤を行う看護要員の数が前段に規定する数に相当する数以上で
ある場合には、各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、前段の規定にかかわらず、看護
職員1を含む看護要員3以上である。

★4 夜間看護加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占め
るADL区分3の患者の割合が5割以上である。











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入院基本料【療養病棟入院基本料】