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一般事項、初・再診料、入院基本料 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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確認事項(★印は重点確認事項)
聴取方法のポイント
◇ 障害者施設等入院基本料
★(1)当該入院基本料を届出ている病棟にあっては、以下のいずれかに該当する一般病棟である。
(
適
・
否
)
□ ア 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設又は同法第6条の2の2第3項に
規定する指定発達支援医療機関。
□ イ 次のいずれにも該当する一般病棟である。
① 重度肢体不自由児(者)等を7割以上入院させている病棟である。
事前
② 当該病棟において、1日に看護を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
・イ①について、様式19により確認
当日準備 ・イ①について、様式19の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1か月分)
10又はその端数を増すごとに1以上である。
事前
(2)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
・イ②について、様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務
形態ごとの勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
当日準備 ・イ②について、病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)
【7対1入院基本料】
★(1)以下のいずれかに該当する。
ア 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
イ 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
当日準備 ・入院患者のうち、超重症の状態の患者と準超重症の状態の患者の割合の算出根拠となる
★(2)当該病棟の入院患者のうち、超重症の状態の患者と準超重症の状態の患者との合計が
3割以上である。
(
適
・
否
)
書類を見せてください。(直近1か月分)
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入院基本料【障害者施設等入院基本料】
聴取方法のポイント
◇ 障害者施設等入院基本料
★(1)当該入院基本料を届出ている病棟にあっては、以下のいずれかに該当する一般病棟である。
(
適
・
否
)
□ ア 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設又は同法第6条の2の2第3項に
規定する指定発達支援医療機関。
□ イ 次のいずれにも該当する一般病棟である。
① 重度肢体不自由児(者)等を7割以上入院させている病棟である。
事前
② 当該病棟において、1日に看護を行う看護要員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
・イ①について、様式19により確認
当日準備 ・イ①について、様式19の算出根拠となる書類を見せてください。(直近1か月分)
10又はその端数を増すごとに1以上である。
事前
(2)データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
・イ②について、様式9、勤務実績表、記号等の内容・申し送り時間が分かる一覧表、勤務
形態ごとの勤務時間が分かる書類、会議・研修・他部署勤務の一覧表、保険医療機関の現況により確認
(
適
・
否
)
(
適
・
否
)
当日準備 ・イ②について、病棟管理日誌を見せてください。(提出した様式9又は勤務表と同一期間のもの)
【7対1入院基本料】
★(1)以下のいずれかに該当する。
ア 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
イ 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関
当日準備 ・入院患者のうち、超重症の状態の患者と準超重症の状態の患者の割合の算出根拠となる
★(2)当該病棟の入院患者のうち、超重症の状態の患者と準超重症の状態の患者との合計が
3割以上である。
(
適
・
否
)
書類を見せてください。(直近1か月分)
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入院基本料【障害者施設等入院基本料】