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一般事項、初・再診料、入院基本料 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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【夜間看護体制加算】
事前
★(1)次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目のうちア又はウを含む4項目
・勤務実績表により確認
当日準備 ・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制(様式13の3)及び夜間における
以上を満たしている。
看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類を見せてください。
※ 当該加算を算定する病棟が、2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険
医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。
また、当該4項目以上にコが含まれることが望ましい。
□ ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の
勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
□ イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務
編成である。
□ ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う
夜勤の数が2回以下である。
□ エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日
が確保されていること。
□ オ 当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や
遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
事前
□ カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、
・様式9により確認
夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、
かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを
夜勤時間帯に運用した実績がある。
□ キ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活
上の世話であること。
□ ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上である。
□ ケ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して
おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
※院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間が含
まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日については、この限りではない。
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入院基本料【障害者施設等入院基本料】
事前
★(1)次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等の項目のうちア又はウを含む4項目
・勤務実績表により確認
当日準備 ・看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に対する体制(様式13の3)及び夜間における
以上を満たしている。
看護業務の負担の軽減に資する業務管理等の体制が確認できる書類を見せてください。
※ 当該加算を算定する病棟が、2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行う病棟のみで構成される保険
医療機関である場合は、ア及びウからコまでのうち、ア又はウを含む4項目以上を満たしていること。
また、当該4項目以上にコが含まれることが望ましい。
□ ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の
勤務終了時刻と直後の勤務の開始時刻の間が11時間以上である。
□ イ 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する
看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務
編成である。
□ ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う
夜勤の数が2回以下である。
□ エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日
が確保されていること。
□ オ 当該病棟の看護要員について、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や
遅出等の柔軟な勤務体制の工夫がなされていること。
事前
□ カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、
・様式9により確認
夜勤時間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、
かつ、部署間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを
夜勤時間帯に運用した実績がある。
□ キ 当該加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者の業務のうち5割以上が療養生活
上の世話であること。
□ ク 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上である。
□ ケ 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して
おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
※院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間が含
まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日については、この限りではない。
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入院基本料【障害者施設等入院基本料】