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一般事項、初・再診料、入院基本料 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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当日準備 ・当該病棟の看護師長等の研修修了証を見せてください。

8 当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了して
いることが望ましい。

・当該病棟の全ての看護職員に対する院内研修の実施が確認できる書類を見せてください。

また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が、次のイの
内容を含む院内研修を年1回以上受講していることが望ましい。
ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。










ア 次に掲げる所定の研修
(イ) 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)
(ロ) 講義及び演習により、次の項目を行う研修である
① 看護補助者の活用に関する制度等の概要
② 看護職員との連携と業務整理
③ 看護補助者の育成・研修・能力評価
④ 看護補助者の雇用形態と処遇等

イ 次の内容を含む院内研修
(イ) 看護補助者との協働の必要性
(ロ) 看護補助者の制度的な位置づけ
(ハ) 看護補助者と協働する看護業務の基本的な考え方
(ニ) 看護補助者との協働のためのコミュニケーション
(ホ) 自施設における看護補助者に係る規定及び運用

9 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や
評価に活用している。

(2)看護補助体制充実加算2の施設基準































(1)の2から9を満たすものである。

(3)看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)の3から8を満たすものである。

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入院基本料【療養病棟入院基本料】