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一般事項、初・再診料、入院基本料 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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★9.身体的拘束最小化
(1)当該保険医療機関において、患者又は他の患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを
得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。











当日準備 ・身体的拘束に関する態様及び時間等が確認できる書類を見せてください。

(2) (1)の身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由を記録しなければならない。











(直近1か月分)

※ 身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、
一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

(3)当該保険医療機関において、身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護職員か

当日準備 ・身体的拘束最小化対策に係る専任の医師、看護職員の名簿と、身体的拘束最小化

ら構成される身体的拘束最小化チームが設置されている。

チームの設置が分かる書類(設置要綱等)を見せてください。

なお、必要に応じて、薬剤師等、入院医療に携わる多職種が参加していることが望ましい。

(4)身体的拘束最小化チームでは、以下の業務を実施する。





















ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
当日準備 ・身体的拘束を最小化するための指針を見せてください。

イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する。
なお、アを踏まえ、定期的に当該指針の見直しを行っている。
また、当該指針には、鎮静を目的とした薬物の適正使用や上記(2)の※に規定する身体的拘束
以外の患者の行動を制限する行為の最小化に係る内容を盛り込むことが望ましい。

当日準備 ・身体的拘束の最小化に関する研修の実施状況が確認できる書類を見せてください。

ウ 入院患者に係わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行っている。

(本年度分及び前年度分)

※ (1)から(4)までの規定に関わらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられている
ものを含む。)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(昭和25年法律25第123号)の規定による。

※ 令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている病棟又は病床に
ついては、令和7年5月31日までの間に限り、(1)から(4)までの基準を満たしているものとする。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】