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一般事項、初・再診料、入院基本料 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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(6)栄養管理計画書又はその写しを診療録等に添付している。











(7)栄養管理計画に基づいた栄養管理を行うとともに、患者の栄養状態を定期的に評価し、必要に応じて栄養
管理計画を見直している。











(8)特別入院基本料等を算定している場合は、上記体制を満たしていることが望ましい。

★8.意思決定支援
当日準備 ・意思決定支援に関する指針を見せてください。

(1)当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに
関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めている。










※ ただし、小児特定集中治療室管理料、総合周産期特定集中治療室管理料、新生児特定
集中治療室管理料、新生児治療回復室入院医療管理料、小児入院医療管理料又は児童・
思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟のみを有する保険医療機関については
この限りでない。

※ 令和6年3月31日において現に入院基本料又は特定入院料に係る届出を行っている
病棟又は病床(同日において、療養病棟入院基本料、有床診療所在宅患者支援病床初
期加算、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般入院料の注7に規定する施設基準の届
出を行っている病棟又は病床を除く。)については、令和7年5月31日までの間に限
り、(1)の基準を満たしているものとする。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】