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一般事項、初・再診料、入院基本料 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html |
出典情報 | 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》 |
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イ 精神病棟入院基本料(10対1入院基本料及び13対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟
入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医
療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの
当日準備 ・「医療区分2の患者」と「医療区分3の患者」の割合の算出の根拠となる書類を見せてくだ
★(5)入院患者のうち「医療区分2の患者」と「医療区分3の患者」の合計が基準を満たしている。
(
□ 療養病棟入院料1(8割以上)
適
・
否
)
さい。(直近3か月分)
□ 療養病棟入院料2(5割以上)
※ 療養病棟入院基本料の注1に規定する病棟以外の病棟であって、療養病棟入院料2について、当該
基準又は、看護職員配置基準(20対1)若しくは看護補助者配置基準(20対1)のみを満たさない
(いずれも満たせなくなった場合を含む。)病棟が下記の基準を満たしている場合には、所定点数の
100分の75を算定できる。(注11の届出をしている場合に限る。)
・ 療養病棟入院料2の施設基準のうち、「看護職員20対1」を「看護職員25対1」に読み替え
たものを満たす。
・ 令和4年3月31日時点で旧算定方法別表1に掲げる療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っていた
病棟である。
【摂食機能又は嚥下機能の回復】
★(1)次のいずれも満たしている。
(
適
・
否
)
ア 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有している。
※ 当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する
他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。
イ 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できる。
ウ 毎年8月において、療養病棟入院料を算定している患者のうち、中心静脈栄養を実施している患者
の数、終了した患者の数、嚥下機能療法を実施した患者の数及びアの他の保険医療機関との協力に
よる体制の確保の状況等を様式5の7を用いて届け出ている。
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入院基本料【療養病棟入院基本料】
入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医
療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの
当日準備 ・「医療区分2の患者」と「医療区分3の患者」の割合の算出の根拠となる書類を見せてくだ
★(5)入院患者のうち「医療区分2の患者」と「医療区分3の患者」の合計が基準を満たしている。
(
□ 療養病棟入院料1(8割以上)
適
・
否
)
さい。(直近3か月分)
□ 療養病棟入院料2(5割以上)
※ 療養病棟入院基本料の注1に規定する病棟以外の病棟であって、療養病棟入院料2について、当該
基準又は、看護職員配置基準(20対1)若しくは看護補助者配置基準(20対1)のみを満たさない
(いずれも満たせなくなった場合を含む。)病棟が下記の基準を満たしている場合には、所定点数の
100分の75を算定できる。(注11の届出をしている場合に限る。)
・ 療養病棟入院料2の施設基準のうち、「看護職員20対1」を「看護職員25対1」に読み替え
たものを満たす。
・ 令和4年3月31日時点で旧算定方法別表1に掲げる療養病棟入院基本料の注11に係る届出を行っていた
病棟である。
【摂食機能又は嚥下機能の回復】
★(1)次のいずれも満たしている。
(
適
・
否
)
ア 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有している。
※ 当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必要な診療科を標榜する
他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。
イ 摂食機能療法を当該保険医療機関内で実施できる。
ウ 毎年8月において、療養病棟入院料を算定している患者のうち、中心静脈栄養を実施している患者
の数、終了した患者の数、嚥下機能療法を実施した患者の数及びアの他の保険医療機関との協力に
よる体制の確保の状況等を様式5の7を用いて届け出ている。
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入院基本料【療養病棟入院基本料】