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一般事項、初・再診料、入院基本料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/27)《厚生労働省》
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※ 令和6年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1
入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入
院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度、医療・看護必要
度の基準を満たす病棟については、令和6年9月30日までの間は令和6年度改定後の重症度、医療
・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。また、令和6年3月31日時点で急
性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、
10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域
一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては、令和6年9月30日までの間に限り、令和6年度改
定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4
日保医発第0304第2号。以下「令和6年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の
別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し
支えないこと。

(別表7)
一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅰの割合

一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度Ⅱの割合

看護必要度加算1

1割8分

1割7分

看護必要度加算2

1割6分

1割5分

看護必要度加算3

1割3分

1割2分

※ 10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)の
病棟において看護必要度加算を算定する場合の基準を満たす患者の割合は別表7の通り。
※ 看護必要度加算の経過措置について、令和6年3月31日において、現に看護必要度加算1、2又は
3を算定するものであって、旧算定方法における重症度、医療・看護必要度の基準を満たす場合は、
令和6年9月30日まではそれぞれ令和6年度改定後の看護必要度加算1、2又は3の基準を満たすも
のとみなすものであること。

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入院基本料【共通(一般病棟入院基本料等)①】