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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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③ 研究の概要
研究計画(研究対象集団(選択・除外基準等)、研究デザイン(PECO、統計解析法等)

データ抽出条件(抽出対象期間、データ項目とそれらが必要な理由)
、アウトカム等、期
待される研究結果とその意義(政策活用や臨床応用))について可能な限り具体的に記
載する。
特に集計単位が市町村(特別区を含む。以下同じ。
)の場合は、必要性や公表方法の配
慮についてより具体的に記載すること。
④ 研究の計画及び実施期間
当該研究のスケジュール(当該研究計画の中で実際に障害福祉 DB データを利用する
期間、結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
⑤ 他の公的データ等との連結の有無
障害福祉 DB データを他の公的データ等と連結する必要がある場合は、連結対象とな
るデータベースを記載すること。当該他の公的データ等の利用の申出も行うこと。
⑥ 外部委託等
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であ
る場合、障害福祉 DB データを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委
託する場合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託を
する必要性について記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務
の契約書の写しを提出すること。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野
とそれ以外に分けて添付すること。
⑧ 障害福祉 DB データの利用期間
障害福祉 DB データを提供者が発送してから、削除するまでの期間を記入する。利用
期間の上限は、原則 24 ヶ月間とする。
⑨ 障害福祉 DB データの利用場所及び保管場所
障害福祉 DB データを実際に利用・保管する場所(国内に限る。
)を記載する。利用場
所は、いずれかの提供申出者の施設内であることとする。障害福祉 DB データを実際に
利用する PC の管理状況及び環境、障害福祉 DB データの保管・管理方法について記載し
提出する。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先に
おける利用又は保管場所の内容を記載する。

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