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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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なお、上記の措置内容については、違反を行った利用者・取扱者が含まれる別の提供申出
に対しても同様の対応をとることができる。
また、不適切な利用の場合には、提供申出者及び取扱者はその損失相当額を国に支払わな
ければならない。

第 10

提供者による実地監査

提供者は、必要に応じてその職員及び提供者が適切と認めた者を利用者及び取扱者が利用
する障害福祉 DB データの利用場所及び保管場所に派遣し、障害福祉 DB データの利用環境の
実地検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間
内に提供者の職員並びに外部委託先職員が障害福祉 DB データの利用場所及び保管場所へ立
ち入ること、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじ
め利用規約で承認すること。

第 11

その他

本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。

第 12

ガイドラインの施行期日

本ガイドラインは、令和7年 12 月1日から施行する。

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