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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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7 提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、提供者がホームページ等で指定する窓口に原則メ
ールで提出する。受付窓口は障害者に関する障害福祉 DB データの提供の申出の場合は、厚
生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害児に関する障害福祉 DB データの提供の
申出の場合は、こども家庭庁支援局障害児支援課、障害者及び障害児に関する障害福祉 DB デ
ータの提供の申出の場合は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課及びこども家庭
庁支援局障害児支援課であり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。提供者は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正及び
再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、再度指示
した提出期日までに再提出すること。

第4 提供申出に対する審査
1 審査主体
障害福祉 DB データの提供の可否を判断する審査は、障害者総合支援法及び児童福祉法に
基づき専門委員会が実施する。本ガイドラインに定めるものの他、専門委員会における審査
方法の詳細については、専門委員会で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等の
ため原則非公開で行われる。専門委員会は障害福祉 DB データの提供の判断に当たって、提
供申出者又は取扱者に、条件を付すことができる。障害福祉 DB データの提供申出者又は取
扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出に対する審査に当該委員は参加しない。
専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場合等は、必要に応じ、提供申出書の内容
に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を聞くとともに、専門委員会の審査に反映
することができる。
提供申出者が、
障害福祉 DB データと他の公的データ等との連結解析を申出する場合には、
それぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、他の公的デー
タ等との連結解析の申出は、専門委員会で審査を行い、合同委員会は開催しない。

2 障害福祉 DB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を提供者へ提出
し、最終的な提供の可否は提供者が決定する。

3 審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、障害福祉 DB データの提
供の可否について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセットの審査に
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