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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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項目の追加や対象集団の定義変更に関する変更申出を行っていても、承諾されていなけれ
ば公表できないため、変更が必要な場合には公表物の確認依頼よりも前に申出を行うこと。
当該公表に際して、利用者は、障害福祉 DB データを基に利用者が独自に作成・加工した
統計等についてはその旨を明記し、提供者が作成・公表している統計等とは異なることを明
らかにすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、
提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公
表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を
行うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる
場合(例えば、論文の校正・査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらか
じめ公表物確認をする必要がある。

2 公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は障害福祉サービス事業所等が第三者に識別されない
ように、利用者は次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、
障害福祉 DB においてはデータ件数が少なく、基準を満たしている場合においても特定個人
の識別が可能となる場合があり得るため、提供者による公表物確認の結果、個人特定につな
がる恐れがある場合には公表を認めない場合がある。なお、サンプリングデータセットは作
成時点で個人特定性を十分下げていることから、以下の(1)~(3)の公表形式の基準は
適用しない。
加えて、人権を尊重し、公表内容が障害者及び障害児の差別や偏見につながらないよう、
十分に配慮しなければならない。
(1)最小集計単位の原則
ⅰ)障害者及び障害児の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において障害者及び障害児の数が 10 未満にな
る集計単位が含まれていないこと(ただし障害者及び障害児の数が「0」の場合を除く。)

また、集計単位が市町村の場合には、以下の通りとする。
① 人口 2,000 人未満の市町村では、障害者及び障害児の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、障害者及び障害児の数が 20 未
満になる集計単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市町村では、障害者及び障害児の数が 10 未満になる集計
単位が含まれないこと。
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