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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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12 提供申出書
本ガイドラインにおいて「提供申出書」とは、障害者総合支援法施行規則【省令改正後に
確定】及び児童福祉法施行規則【省令改正後に確定】に基づき、障害福祉 DB データ提供申出
のため、提供申出者が提供者に提出する書類をいう。

13 特別抽出
本ガイドラインにおいて「特別抽出」とは、提供申出者の指定した抽出条件に従って障害
福祉 DB からデータを抽出することをいう。

14 集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、障害福祉 DB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式で提供される
データをいう。

15 サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の障害
福祉 DB データから一定の割合で抽出を行い、さらに安全性に配慮した処理を行ったプリセ
ットのデータセットをいう。

16 定型データセット
本ガイドラインにおいて「定型データセット」とは、提供申出によらない一定の条件で全
項目を抽出したデータセットをいう。

17 生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が障害福祉 DB データを用いて生成した
ものをいう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」
といい、それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した障害福祉 DB データを含
まない SQL 等は「副生成物」という。なお「生成物」については、提供者による公表物確認
で承認を得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

18 成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、提供者による公表物確認で
承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
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