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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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③ 過去の障害福祉 DB データの利用実績
提供申出者若しくは取扱者が現に障害福祉 DB データの提供を受けている、又は本提
供申出に係る障害福祉 DB データの利用予定期間中に別途提供申出を行う予定がある場
合は、それらの申出にかかわる内容(研究名称等)について記載すること。
過去に障害福祉 DB データの提供を受けたことがある場合は、そのデータの内容及び
利用期間を記載すること。過去に他の公的データ等や統計法に基づくデータ利用に関し
て法令や契約違反による措置を受けたことがある場合は、その内容を記載すること。

(9)その他必要な事項
提供者は、必要に応じて、その他必要な事項や書類の提出を求めることができるものと
する。

6 提供申出書とともに提出する書類
「5 提供申出書の記載事項」に記載した本人確認の添付書類等の他に、下記(1)
(2)
の書類を提出すること。

(1)障害福祉 DB データの管理方法・安全管理対策等に関する書類
運用フロー図、リスク分析対応表、運用管理規程、自己点検規程を提出すること。これ
らの書類は、提供者がホームページに提示する記入例に基づいて作成すること。

(2)倫理審査に係る書類
特別抽出を希望する場合は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の
適用下に倫理委員会の審査を受け、承諾書の写しを提出すること。承諾書又は審査の申請
の際に提出した研究計画書に、外部委託先を除くすべての提供申出者が記載されている必
要がある。
提供申出者が民間企業等で内部に倫理委員会を設置していない場合、大学や研究機関等
の外部組織に倫理審査を依頼すること。公的機関(省庁、自治体)の場合は本書類は不要
である。
なお、倫理委員会の審査が申出に間に合わない場合、審査を申請中であること及び審査
完了時期の目安が分かる書類を代替資料として提出することができる。この場合、承諾さ
れ次第、承諾書の写しを遅滞なく提出すること。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。

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