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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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(6)その他の安全管理措置
ⅰ)障害福祉 DB データを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該
委託を受けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこと。
ⅱ)取扱者以外が障害福祉 DB データを取り扱うことを禁止すること。その他の者へ譲
渡、貸与又は他の情報との交換等を行わないこと。
ⅲ)プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事
情で外部の保守要員が障害福祉 DB データを使用・保存する情報機器にアクセスす
る場合には、罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を
行い、提供者に報告すること。

3 提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、障害者総合支援法、児童福祉法、障害者総合支援法施行規則及
び児童福祉法施行規則、障害者総合支援法施行令及び児童福祉法施行令【政省令改正後に確
定】並びに本ガイドラインの規定に従い、情報の適正な管理を徹底することを誓約しなけれ
ばならない。また、障害福祉 DB データについて、全て個人情報の保護に関する法律に規定
する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第 6.0 版 令和5
年5月)に定められた措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、障害福祉 DB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他
人に知らせ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。

第7 研究成果等の公表
1 研究成果の公表
利用者は、障害福祉 DB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法
に基づき公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を提供者へ報告し、確認・承認を求
めること(以下「公表物確認」という。)

公表物確認を提供者に依頼する前に、利用者自ら当該研究の成果とあらかじめ承諾された
公表形式が整合的か点検すること。提供者は、個人情報保護の観点から2の「研究の成果の
公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を満たしているかを確認(必要に応じて専門委
員会の委員が確認を行う。
)し、承認する。
申出をしていない項目や集団を利用する場合には変更申出を行うこと。承諾前に利用した
場合、契約違反となることに留意すること。ただし、変更の承諾前にやむを得ない理由があ
る場合には、公表する前までに変更申出を行うことで、契約違反に対する措置を免除又は軽
減することについての審査を行うことができるものとする。
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