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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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(2)専門委員会の審査を要する変更
上記(1)以外の場合は、再度審査を行う必要があるものとし、変更申出書及び変更内
容に応じて必要となる書式を、窓口からの案内に従い提出する。提供者は、専門委員会の
審査を経た上で、承諾通知書又は不承諾通知書を提供申出者に通知する。なお、ⅰ)
「利用
目的、要件に影響を及ぼす変更の場合」の変更のうち、データ項目の追加と研究対象集団
の定義の変更については、委員長判断により、委員長決裁又は書面開催を行うことも可能
とし、通知書の決裁前に申出者に内示を連絡してもよいこととする。承諾の内示を受けた
場合には直ちに利用を開始してよいものとする。
ⅰ)利用目的、要件に影響を及ぼす変更の場合(承諾済みの申出内容から利用するデー
タ項目を追加する場合や研究対象集団の定義を変更する場合を含む。軽微な変更で
あっても申出をすること。

ⅱ)取扱者の人事異動に伴い、所属機関に変更が生じた場合(同一提供申出者内の異動
の場合は(1)の届出を行うこと。

ⅲ)取扱者の追加の必要が生じた場合
ⅳ)取扱者が交代する場合
・ 交代前に変更申出書により変更手続を行うこと
ⅴ)利用期間を延長する場合(研究計画の変更等によるものであり、
(1)のⅳ)に該当
する場合を除く。

・ 利用期間終了前の審査会の事前相談締切までに変更申出を行う旨を申し出る
こと。
・ 専門委員会は、延長の理由が合理的であり、必要最小限の延長であるかどうか
に基づき審査する。
・ 承諾された場合、利用実績報告書の提出時期も延長を認める。承諾されなかっ
た場合、障害福祉 DB データの利用終了に伴う所定の措置を講じること。

6 提供申出の辞退
提供申出者が、提供申出書提出後に提供申出を辞退する場合は、辞退届に辞退の理由を記
載の上、提出すること。

第6 障害福祉 DB データ利用上の安全管理措置等
1 他の情報との照合禁止
提供申出者及び取扱者は、障害福祉 DB データの作成に用いられた加工の方法に関する情報
を取得し、又は連結申出として承諾されていない他の情報と障害福祉 DB データを照合して
はならない。
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