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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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おいては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

事項

審査基準

(1) 提 供 申 出

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所

者、担当者及び
代理人の氏名等

属・連絡先等の情報が添付書類により確認できること。
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認で
きること。

(2)利用目的

・ 障害福祉 DB データの利用目的が、障害者総合支援法、児童福祉法、
障害者総合支援法施行規則【省令改正後に確定】及び児童福祉法施行
規則【省令改正後に確定】に規定された障害者及び障害児の福祉の増
進に資する目的であること。
・ 障害福祉 DB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マ
ーケティング)に利用する又は利用されると推測される研究内容に該
当しないこと。

(3) 提 供 を 希 望

以下の観点に照らして障害福祉 DB データを利用する必要性が認められ

するデータの概

ること。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、

要と障害福祉

早期提供等の配慮を行うことができる。

DB 利 用 の 必 要


・ 利用する障害福祉 DB データの範囲が研究内容から判断して必要最小
限であること(※)

・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。なお、
障害福祉 DB においてはデータ件数が少なく、公表物が満たすべき基
準を満たしている場合においても特定個人の識別が可能となる場合
があり得ることから、個人特定につながる恐れがないよう、十分な配
慮が求められる。
・ 障害福祉 DB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の
情報では研究目的が達成できないこと。
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※:サンプリングデータセットはプリセットデータである
ことから、抽出条件の記載は不要)

・ 利用する障害福祉 DB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研
究対象集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であ
ること。
・ 障害福祉 DB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であ
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