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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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(別表)
違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、障害者総
合支援法施行規則第XXのXX【省令改正後
に確定】及び児童福祉法施行規則第XXの
XX【省令改正後に確定】に基づく基準に
当該事実の認定をした日から、原則として1
従い削除された記述等若しくは障害福祉
か月~12か月の利用停止・提供禁止
DBデータの作成に用いられた加工の方法
に関する情報を取得し、又は当該障害福
祉DBデータを他の情報と照合を行った場
合
② 利用期間の最終日までに障害福祉DBデー
タの返却並びに複写データ、中間生成物
及び最終生成物の消去(以下「返却等」
という。)を行わない場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間、障害福祉DBデータの提供禁止
③ 障害福祉DBデータを提供申出書の記載と
は異なるセキュリティ要件の下で利用す
当該事実の認定をした日から、原則として1
ること等により、セキュリティ上の危険
か月~12か月の利用停止・提供禁止
に曝した場合
④ 障害福祉DBデータ又は利用端末を紛失し
た場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 障害福祉DBデータの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに障害福祉DBデ
ータを取扱者以外に閲覧させた場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
行為の態様によって上記①から⑦に準じた
措置
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違反行為
措置内容
① 特定の個人を識別するために、障害者総
合支援法施行規則第XXのXX【省令改正後
に確定】及び児童福祉法施行規則第XXの
XX【省令改正後に確定】に基づく基準に
当該事実の認定をした日から、原則として1
従い削除された記述等若しくは障害福祉
か月~12か月の利用停止・提供禁止
DBデータの作成に用いられた加工の方法
に関する情報を取得し、又は当該障害福
祉DBデータを他の情報と照合を行った場
合
② 利用期間の最終日までに障害福祉DBデー
タの返却並びに複写データ、中間生成物
及び最終生成物の消去(以下「返却等」
という。)を行わない場合
返却等を行う日までの間及び返却等を行っ
た日から返却等を遅延した期間に相当する
日数の間、障害福祉DBデータの提供禁止
③ 障害福祉DBデータを提供申出書の記載と
は異なるセキュリティ要件の下で利用す
当該事実の認定をした日から、原則として1
ること等により、セキュリティ上の危険
か月~12か月の利用停止・提供禁止
に曝した場合
④ 障害福祉DBデータ又は利用端末を紛失し
た場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑤ 障害福祉DBデータの内容を漏洩した場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
止
⑥ 事前に承諾された目的以外への利用を行
当該事実の認定をした日から、原則として1
った場合(事前に承諾された公表形式以
か月~12か月又は無期限の利用停止・提供禁
外での成果物の公表を行った場合及び提
止
供申出書や別添に記載されていないデー
※当該不適切利用により、利用者、取扱者又
タ項目や集団を使った分析を実施した場
はこれらと関係する者が不当な利益を得た
合を含む。)
場合には、利用者及び取扱者はその利益相当
額を国に支払うことを約する。
⑦ 公表物確認で承認を得ずに障害福祉DBデ
ータを取扱者以外に閲覧させた場合
か月~12か月の利用停止・提供禁止
⑧ その他、本規約に違反した場合又は法令
違反等の国民の信頼を損なう行為を行っ
た場合
当該事実の認定をした日から、原則として1
行為の態様によって上記①から⑦に準じた
措置
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