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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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提供ファイル数=障害福祉 DB データ利用場所の数となるが、複数の情報処理機器で別々
に同じ障害福祉 DB データを利用する場合は、提供ファイル数は利用する情報処理機器の
台数分の数となる。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1フ
ァイルの提供とする。

(3)提供する障害福祉 DB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
障害福祉 DB データの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供さ
れた障害福祉 DB データについて、当該データを別の記憶装置に複写・保存する行為は1
回に限定する。当該記憶装置の保存・複製データが消去されない限り、別の記憶装置への
保存・複写は原則として認めない。したがって、複数の PC で別々に同じ障害福祉 DB デー
タを利用する場合は、利用する PC の台数分の記録媒体を入手するものとする。提供され
た障害福祉 DB データが複写・保存された1台の記憶装置を複数の取扱者が利用すること
は差し支えない。

3 提供申出者の範囲
障害福祉 DB データの提供申出者の範囲は、以下の機関等又は個人とする。
・ 公的機関:国の行政機関1、都道府県及び市区町村
・ 法人等2:大学、研究開発行政法人等3、民間事業者
・ 個人:補助金等4を充てて業務を行う個人5
取扱者が複数の組織に所属を有する場合、原則、研究者として主に所属する組織(例:雇
用契約が専任である組織、勤務時間が長い組織、成果物公表の際に所属として記載する組織)
を提供申出者とする。
なお、医療機関が提供申出を行う場合、提供申出者の単位は以下のとおりとする。ただし
当該提供申出者に代表者又は管理者の定めがない場合等はこの限りではない。
・ 公的機関が開設する医療機関の場合、当該医療機関を開設する公的機関
・ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第7条の2第1項各号に掲げる者(公的機関を除
1

個人情報の保護に関する法律第 2 条第 8 項に規定する行政機関(提供者を除く。

公的機関を除く法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの。原則、登記された法人等を単位と
して提供申出を行うこと。
3
学校教育法に規定する大学(大学院含む。

、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の別表第
1に掲げる研究開発法人、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に規定する独立行政法人医薬品医療機器
総合機構。
4
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)第2条第1項に規定する補助
金等、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 232 条の2(同法第 238 条第1項の規定により適用する場合
を含む。
)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成
26 年法律第 49 号)第 16 条第3号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助
成金をいう。
5
障害者総合支援法施行規則第 XX 条の XX【省令改正後に確定】各号及び児童福祉法施行規則第 XX 条の XX
【省令改正後に確定】各号のいずれにも該当しない者
2

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