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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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・ 取扱者の識別・認証に ID とパスワードの組合わせを用いる場合、それらの情
報を本人しか知り得ない状態に保つよう対策を行い、他者への譲渡又は貸与は
行わないこと。
・ パスワードルールは以下のとおりとする。


8文字以上の英数字、記号を混在させた推定困難な文字列とする。



原則2か月ごとに変更する。ただし、13 文字以上の英数字、記号を混在させ
た推定困難な文字列を設定した場合、定期的な変更は不要である。

・ 障害福祉 DB データを利用・保存している情報システムに複数の者がログイン
する場合、システム内のパスワードは暗号化(不可逆変換が望ましい。)された
状態で管理・運用すること。
・ 取扱者がパスワードを忘れたり、盗用されたりする恐れがあり、情報システム
運用責任者等、本人以外がパスワードを変更する場合には、当該取扱者の本人
確認を行い、記録を残すこと。
(※※)
・ システム管理者であっても、取扱者のパスワードを推定できないようにするこ
と(設定ファイルにパスワードが記載される等があってはならない。)

ⅱ)不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講じること。障害福祉 DB データ
の漏洩、滅失、毀損を防止するため、適切な措置を講じること。
① 利用端末の管理
・ 障害福祉 DB データを利用する PC 等へのアクセスの記録及び定期的なログの
確認を行うこと。
・ アクセスの記録は少なくとも取扱者のログイン時刻(信頼できる時刻情報で
あること。

、アクセス時間及びログイン中に操作した取扱者が特定できるこ
と。利用終了後少なくとも1年は保管すること。
・ 仮にアクセス記録機能がない場合には、業務日誌等で操作の記録(操作者及
び操作内容)を必ず行うこと。
・ 障害福祉 DB データを利用する PC 等にアクセスログへのアクセス制限を行
い、アクセスログの不当な削除、改ざん、追加などを防止する対策を講じる
こと(※※)

② 窃視防止の対策等
・ 窃視防止の対策を実施すること。利用端末でデータ閲覧中の画面が取扱者以
外の者の視野に入らないよう、間仕切りの設置・座席配置の工夫、覗き見対
策のシートを貼る等。(※※)
・ 障害福祉 DB データを利用する PC 等の端末から離席する際には、画面ロック、
サインアウト等、他の者が画面を閲覧又は端末を操作できないような対策を
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