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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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利用の契約に違反し、データ提供禁止等の措置が講じられている者
ⅲ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に
規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下
「暴力団員等という。」)
ⅳ)法人等であって、その役員のうちに上記ⅰ)からⅲ)のいずれかに該当する者
がある者
ⅴ)暴力団員等がその事業活動を支配する者又は当該業務の補助者として使用する
おそれのある者
ⅵ)その他、障害福祉 DB データを利用して不適切な行為をしたことがある等で取
扱者になることが不適切であると提供者の長である主務大臣が認めた者
・ 提供申出者は、取扱者に対し、障害福祉 DB データを取り扱う上で必要な教育及び
訓練を行うこと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するに当たっては、雇用契
約時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。

(3)物理的な安全管理措置
ⅰ)障害福祉 DB データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る。)。特定された区
域への立ち入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ 障害福祉 DB データを参照可能な区画を明示し、許可された者9以外無断で立ち
入ることが出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・ 障害福祉 DB データを物理的に保存している区画への入退管理10を実施するこ
と。入退室の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は
利用終了後少なくとも1年は保管すること。
(※※)
・ 障害福祉 DB データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所(国内に
限る。
)でのみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表物確認時
を除く。


・ 同一利用場所内で複数研究の障害福祉 DB データ、中間生成物等を利用するこ
とは可能だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、
両研究の取扱者が混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、アカ
ウントの分割やフォルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリスク

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特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、障害福祉 DB データを取り扱
う端末からサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
10 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。

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