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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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申出処理業務(申出書類確認・専門委員会への諮問手続・データの抽出条件の精査等)と
データ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に確
定】の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料は免
除する。
ⅰ)公的機関
ⅱ)補助金等6を充てて障害福祉 DB データを利用する者
ⅲ)上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
提供者は障害福祉 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに提供者が定める書
類に収入印紙を貼って納付すること。提供者は、納付確認後、障害福祉 DB データの提供
を行う。
4 障害福祉 DB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で障害福祉 DB データの提供を受けた後、速やかに障
害福祉 DB データの受領書を提供者へメールで提出する。
データを分割して受領する場合や、
変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
提供者は提供する障害福祉 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で障害福祉 DB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、
HDD 内のデータを消去し、提供者が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は DVD で提
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と障害福祉 DB データの申出時の研究計画に整合性があるこ
と。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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データ抽出業務(SQL 作成・テスト実施・結果の検証等)に要した時間とする。
提供者は承諾後に手数料の見積額を通知するものとする。ただし、実際の手数料額と差
が生じたとしても提供者はその責を負わないものとする。
(2)手数料の免除
障害者総合支援法施行令【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令【政令改正後に確
定】の規定に基づき、提供申出者の全てが次のいずれかに該当する場合には、手数料は免
除する。
ⅰ)公的機関
ⅱ)補助金等6を充てて障害福祉 DB データを利用する者
ⅲ)上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
提供者は障害福祉 DB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に
通知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに提供者が定める書
類に収入印紙を貼って納付すること。提供者は、納付確認後、障害福祉 DB データの提供
を行う。
4 障害福祉 DB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で障害福祉 DB データの提供を受けた後、速やかに障
害福祉 DB データの受領書を提供者へメールで提出する。
データを分割して受領する場合や、
変更申出に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
提供者は提供する障害福祉 DB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要
な措置を講じる。HDD で障害福祉 DB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、
HDD 内のデータを消去し、提供者が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は DVD で提
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と障害福祉 DB データの申出時の研究計画に整合性があるこ
と。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
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