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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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ること。
・ 障害福祉サービス事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下
の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
(※)
i) 提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii) 公表される成果物の中に特定の障害福祉サービス事業所、障害者及
び障害児を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
(ただし、障害福祉サービス事業所の個別の同意がある場合等、専
門委員会が特に認める場合を除く。
)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属、連絡先等が提供申出書等に記載され、
その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特
定できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適
切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこ
と(担当者になっている障害福祉 DB データの利用を終了していない
場合、別の申出の担当者になることは認めない。
)
。
(5) 安 全 管 理 対
・ 本ガイドライン第6に規定された障害福祉 DB データ利用上の安全管
策
理対策が適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託
先を含む。
)
。
(6) 結 果 の 公 表
・ 公的機関以外が障害福祉 DB データを利用する場合、学術論文、ウェ
予定
ブサイトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。
研究成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と
整合的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が障害福祉 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う
施策の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法
で研究成果が公表されるものであること。
(7) そ の 他 必 要
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承
な事項
認基準を満たしていること。
4 審査結果の通知
提供者は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知する。
なお、障害福祉 DB データの提供は、提供者の長である主務大臣と提供申出者及び取扱者の
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・ 障害福祉サービス事業所番号は原則として提供しない。ただし、以下
の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
(※)
i) 提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合
ii) 公表される成果物の中に特定の障害福祉サービス事業所、障害者及
び障害児を識別できる資料・データ等が盛り込まれていない場合
(ただし、障害福祉サービス事業所の個別の同意がある場合等、専
門委員会が特に認める場合を除く。
)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属、連絡先等が提供申出書等に記載され、
その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む。)は、個々人が特
定できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適
切であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこ
と(担当者になっている障害福祉 DB データの利用を終了していない
場合、別の申出の担当者になることは認めない。
)
。
(5) 安 全 管 理 対
・ 本ガイドライン第6に規定された障害福祉 DB データ利用上の安全管
策
理対策が適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託
先を含む。
)
。
(6) 結 果 の 公 表
・ 公的機関以外が障害福祉 DB データを利用する場合、学術論文、ウェ
予定
ブサイトへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。
研究成果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と
整合的であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が障害福祉 DB データを利用する場合、当該公的機関が行う
施策の推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法
で研究成果が公表されるものであること。
(7) そ の 他 必 要
・ 上記以外に、特に専門委員会が設定した審査事項がある場合、その承
な事項
認基準を満たしていること。
4 審査結果の通知
提供者は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知する。
なお、障害福祉 DB データの提供は、提供者の長である主務大臣と提供申出者及び取扱者の
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