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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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第8 障害福祉 DB データの利用後の措置等
1 障害福祉 DB データの利用の終了
利用者は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉 DB データの利用を終了
したときは、遅滞なく、提供を受けた障害福祉 DB データ、中間生成物及び最終生成物を消
去しなければならない。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した
上で、提供者に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出するもの
であり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
2 利用終了後の再検証
障害福祉 DB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、
その都度、障害福祉 DB データの提供申出を行うこと。
第9 障害福祉 DB データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、他の情報と照合等の禁
止義務、利用後のデータ消去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されて
いる。提供者は、法令違反等の疑いがある場合には、障害者総合支援法及び児童福祉法に基
づく立入検査、是正命令を行うことができる。不当な利用等の禁止義務や是正命令に違反し
た者等には、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく罰則(1年以下の拘禁刑・50 万以下
の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
提供者は、障害福祉 DB データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
ⅰ)障害福祉 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物
の消去を行わせること。
ⅱ)別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
ⅲ)障害福祉 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
ⅳ)障害福祉 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
ⅴ)所属機関や氏名を公表すること。
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1 障害福祉 DB データの利用の終了
利用者は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉 DB データの利用を終了
したときは、遅滞なく、提供を受けた障害福祉 DB データ、中間生成物及び最終生成物を消
去しなければならない。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した
上で、提供者に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出するもの
であり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
2 利用終了後の再検証
障害福祉 DB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、
その都度、障害福祉 DB データの提供申出を行うこと。
第9 障害福祉 DB データの不適切利用への対応
1 法における罰則
利用者及び取扱者は、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、他の情報と照合等の禁
止義務、利用後のデータ消去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されて
いる。提供者は、法令違反等の疑いがある場合には、障害者総合支援法及び児童福祉法に基
づく立入検査、是正命令を行うことができる。不当な利用等の禁止義務や是正命令に違反し
た者等には、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく罰則(1年以下の拘禁刑・50 万以下
の罰金)が科されることがある。
2 契約違反と措置内容
提供者は、障害福祉 DB データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、
速やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
ⅰ)障害福祉 DB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物
の消去を行わせること。
ⅱ)別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。
ⅲ)障害福祉 DB データの提供の申出を受け付けないこと。
ⅳ)障害福祉 DB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
ⅴ)所属機関や氏名を公表すること。
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