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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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ⅱ)障害福祉サービス事業所等の数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において障害福祉サービス事業所等又は市町村
の属性情報による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし障害
福祉サービス事業所の数が「0」の場合を除く。)


(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、18 歳前後で児童福祉法と障害者総合支援法とで根拠法が変わるため、次の区分
を原則とし、研究内容に応じて、各歳別や個別の区分を可能とする。
障害児:
0~4、5~9、10~14、15~17 歳
障害者:
18~19、20~24、25~29、30~34、35~39、40~44、45~49、50~54、55~59、
60~64、65~69、70~74、75~79、80~84、85~89、90~94、95~99、100 歳以上

(3)地域区分
ⅰ)原則として、障害者及び障害児のの住所地については、公表される研究の成果物に
おける最も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ⅱ)障害福祉サービス事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果
物において最も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ⅲ)ⅰ)又はⅱ)において市町村で集計した場合は、障害福祉サービス事業所の特定を
避けるため、事業所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、障
害福祉サービス事業所の同意を得ている場合等はこの限りではない。

(4)特定の社会属性をもつ層に対する差別・偏見の配慮
地域別・性別・年代別などの特性で切り分けた場合に、特定の社会属性をもつ層に対す
る差別・偏見につながるおそれのある公表内容となっていないこと。

3 利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、提供者へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出するこ
と。
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