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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に障害福祉 DB データを取り扱う者を含む。
)について
全員の氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス及び利用場所を記入する。提
供申出に当たっては、取扱者が障害福祉 DB データを使用した研究を行うことを提供申出
者が承認する書類を求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対
策を満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容、取り扱うデータの粒
度及び携わる解析プロセスについて記載すること。

(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表
を希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング
データセットの場合は不要。



(7)成果の公表予定
障害福祉 DB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならな
い(最終的に特定の者や主体のみに提供される場合は公表とはみなさない。

。予定してい
る全ての公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)
、公表先(学会誌、ウェブサイト等)

公表内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。

(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
① 障害福祉 DB データの提供方法
希望する提供ファイル数及び提供の方法を記載する。
② 手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付
すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の
免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、提供者が提供申出者に手数料実績額を
通知する時までとする。提供者は、提供申出者から該当する書類が提出された時点で免
除の判断を行い、その可否について通知する。なお、変更申出において再度の手数料が
発生する際にはその都度免除の判断を行う。
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