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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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講ずること。(※※)
・ 障害福祉 DB データを利用中の画面の撮影、録画、スクリーンショットの取
得を禁止すること。
③ 不正アクセス対策
・ 障害福祉 DB データを利用・保管する PC 等の情報システム機器には、情報漏
えい、改ざん等の対象にならないように、コンピュータウイルス対策ソフト
の導入等の対策をすること。
・ 障害福祉 DB データを利用する PC 等には適切に管理されていないメディアを
接続しないこと。
・ 常時不正なソフトウェアの混入を防ぐ適切な措置を取ること。その対策の有
効性・安全性の確認・維持を行うこと。
・ 障害福祉 DB データが存在する PC やサーバー等の情報システム機器は、イン
ターネット、学内 LAN 等を含む外部ネットワークに接続しないこと(公表物
確認時の外部送信用端末からのメール送信を除く。


・ 消去後に当該機器を外部ネットワークに接続する際には、あらかじめコンピ
ューターウイルス等の有害ソフトウェアが無いか検索し、IPS 機能のあるフ
ァイアウォールを導入するなどの安全対策に十分配意すること。

(5)情報及び情報機器の持ち出し
ⅰ)提供された障害福祉 DB データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所で
のみ行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、外部委託や共同研
究を行う利用者間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じること。
・ リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規
程で定めること。
・ 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法、盗難や紛失時の
対応を定めること。
・ 運用管理規程を取扱者に周知徹底すること。
・ 障害福祉 DB データや生成物が格納された情報機器の所在について台帳を用い
て管理すること。
・ 授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
・ 情報の授受に使用する外部記憶媒体についても、使用前に十分なウイルス対策
ソフト等によるチェックを行うこと。

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