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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html
出典情報 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回  9/18)《厚生労働省》
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19 障害福祉サービス事業所
本ガイドラインにおいて「障害福祉サービス事業所」とは、障害者総合支援法において定
められる指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等、指定相談支援事業者、並
びに児童福祉法において定められる指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設等、
指定障害児相談支援事業者を指す。

第3 障害福祉 DB データの提供申出手続
1 あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、障害福祉・他の公的データ等の利用に関する関係法令、障害福祉 DB デー
タの提供に関するホームページに掲示されている本ガイドライン、利用規約、説明資料等を
よく確認し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された
期日までに申出の事前相談を行うこと。他の公的データ等との連結解析の申出を行う場合は、
提供申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれ
ぞれの窓口に提供申出を行うこと。
障害福祉 DB データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
指針等の適用対象となる。
なお、障害福祉 DB データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽
出方法による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供
を行わない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物に係る情報(研究者、発表形式、タイトル等)、不適切利用
の一覧については提供者から適時公表される。

2 提供申出書と提供データの取扱単位
(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、障害福祉 DB データの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成す
る。同じ研究グループが障害福祉 DB データを利用した複数の研究を計画する場合であっ
ても、
「利用目的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

(2)提供する障害福祉 DB データの取扱い単位
障害福祉 DB データの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに
1件として取り扱う。1 件の障害福祉 DB データを複数の利用場所や複数の情報処理機器
で利用する場合、同じ障害福祉 DB データが格納された媒体を複数個受け取ることができ
る。必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供ファイル数」として申し出ること。原則、
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