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資料3-1 匿名障害福祉等関連情報・匿名障害児福祉等関連情報データベース(障害福祉DBDB)の利用に関するガイドライン(案) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43662.html |
出典情報 | 社会保障審議会 匿名障害福祉及び障害児福祉情報等の提供に関する専門委員会(第1回 9/18)《厚生労働省》 |
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双方との合意に基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第 88 号)の
処分に当たらないため、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)の対象外である。
(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
ⅰ)障害福祉 DB データの提供を行う旨
ⅱ)提供予定時期
ⅲ)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ)研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場
合には、当該指針等の名称
ⅴ)その他提供者が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手
方法、提出について連絡する。
(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る障害福祉 DB データの提供
の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申
出の承諾後も同様である。
2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要)
。なお、遵守内容が書類上明確
になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更申
出の場合も本書式を提出すること。
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障害者総合支援法施行
令第 XX 条の XX【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令第 XX 条の XX【政令改正後に
確定】に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、
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処分に当たらないため、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)の対象外である。
(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
ⅰ)障害福祉 DB データの提供を行う旨
ⅱ)提供予定時期
ⅲ)提供するにあたり、付した条件がある場合には、当該条件の内容
ⅳ)研究の実施にあたり、遵守しなければならない他の医学研究に係る指針等がある場
合には、当該指針等の名称
ⅴ)その他提供者が必要と認める留意事項
承諾通知にあわせて、提供申出者に対して、依頼書及び利用規約・誓約書の様式の入手
方法、提出について連絡する。
(2)提供申出を承諾しない場合
不承諾通知書にその理由を記載して提供申出者に通知する。
第5 提供申出/変更申出が承諾された後の手続
1 依頼書の提出
第4の4の承諾通知書を受けた提供申出者は、当該通知に係る障害福祉 DB データの提供
の実施を求めるときは、必要な事項を記載した依頼書を提出すること。再抽出を伴う変更申
出の承諾後も同様である。
2 誓約書の提出
提供申出者及び取扱者全員が利用規約の内容を確認し、遵守する旨を記載したうえで、記
名した誓約書を提出すること(押印や紙媒体での提出は不要)
。なお、遵守内容が書類上明確
になるように、利用規約及び誓約書は一体として提出すること。取扱者の追加を伴う変更申
出の場合も本書式を提出すること。
3 手数料の納付等
(1)手数料の積算
提供申出に係る手数料は、人件費等を踏まえた時間単位の金額(障害者総合支援法施行
令第 XX 条の XX【政令改正後に確定】及び児童福祉法施行令第 XX 条の XX【政令改正後に
確定】に定める額)に、作業に要した時間を乗じて得た額とする。作業に要した時間とは、
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