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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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3.3. 紙の調剤済み処方箋と調剤録の電子化・外部保存について
紙の調剤済み処方箋の電子化は、紙の処方箋に法令で定められた事項を記入した後、記名
押印又は署名を行い調剤済みとしたものを 9 章に示す方法により実施することとなる。
薬局で紙の処方箋を受け取った場合、調剤済みとなるまでは電子化したものを原本とし
てはならない(誤った運用例:薬局で紙の処方箋を受け付けた時点で電子化し、それを原本
として調剤を行い、薬剤師の電子署名をもって調剤済みとする等)。
なお、調剤終了時までは特段の問題なく経過した処方箋であっても、その後に内容の修正
が発生することを完全には否定できない(例:記載事項を確認したものの修正を忘れた場合
等)
。そのため、一旦電子化した紙の調剤済み処方箋であっても、その修正が発生する可能
性がある。
この場合、既に電子化された紙の調剤済み処方箋に対して、過去の電子署名の検証が可能
な状態を維持する形で、電子的に修正を実施し、薬剤師の電子署名を付すことが必要となる。
なお、電子処方箋を(電子的な)調剤済み処方箋とした場合には 7 章を、さらにそれを外
部保存する場合には、8 章を参照すること。
3.4. 取扱いに注意を要する文書等
3.1 章に示した文書等のほか、医療関係文書等のうち個人情報の保護について留意しなけ
ればならないものには、①施行通知には含まれていないものの、e-文書法の対象範囲で、か
つ患者の個人情報が含まれている文書等(麻薬帳簿等)
、②法定保存年限を経過した文書等、
③診療の都度、診療録等に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的検査の記録
や画像、④診療報酬の算定上必要とされる各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)等
がある。
これら①~④に示した文書等については、個人情報保護関連各法の趣旨を十分理解した
上で、各種指針及び本ガイドライン 6 章の対策事項を実施するとともに、情報管理体制確保
の観点から、バックアップ情報等を含め、それらを破棄せず保存している限り、3.1 章に示
す文書等に準じて取り扱う必要がある。
なお、
「9.5(補足) 運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体も
そのまま保存を行う場合」も、適宜参照すること。
また、3.2 章に示す文書等がその法定保存年限を経過する等の事由によって、施行通知や
外部保存改正通知の対象外となった後においても、外部保存を実施(継続)する場合には、
3.2 章に示す文書等に準じて取り扱わなければならない。
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紙の調剤済み処方箋の電子化は、紙の処方箋に法令で定められた事項を記入した後、記名
押印又は署名を行い調剤済みとしたものを 9 章に示す方法により実施することとなる。
薬局で紙の処方箋を受け取った場合、調剤済みとなるまでは電子化したものを原本とし
てはならない(誤った運用例:薬局で紙の処方箋を受け付けた時点で電子化し、それを原本
として調剤を行い、薬剤師の電子署名をもって調剤済みとする等)。
なお、調剤終了時までは特段の問題なく経過した処方箋であっても、その後に内容の修正
が発生することを完全には否定できない(例:記載事項を確認したものの修正を忘れた場合
等)
。そのため、一旦電子化した紙の調剤済み処方箋であっても、その修正が発生する可能
性がある。
この場合、既に電子化された紙の調剤済み処方箋に対して、過去の電子署名の検証が可能
な状態を維持する形で、電子的に修正を実施し、薬剤師の電子署名を付すことが必要となる。
なお、電子処方箋を(電子的な)調剤済み処方箋とした場合には 7 章を、さらにそれを外
部保存する場合には、8 章を参照すること。
3.4. 取扱いに注意を要する文書等
3.1 章に示した文書等のほか、医療関係文書等のうち個人情報の保護について留意しなけ
ればならないものには、①施行通知には含まれていないものの、e-文書法の対象範囲で、か
つ患者の個人情報が含まれている文書等(麻薬帳簿等)
、②法定保存年限を経過した文書等、
③診療の都度、診療録等に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的検査の記録
や画像、④診療報酬の算定上必要とされる各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)等
がある。
これら①~④に示した文書等については、個人情報保護関連各法の趣旨を十分理解した
上で、各種指針及び本ガイドライン 6 章の対策事項を実施するとともに、情報管理体制確保
の観点から、バックアップ情報等を含め、それらを破棄せず保存している限り、3.1 章に示
す文書等に準じて取り扱う必要がある。
なお、
「9.5(補足) 運用の利便性のためにスキャナ等で電子化を行うが、紙等の媒体も
そのまま保存を行う場合」も、適宜参照すること。
また、3.2 章に示す文書等がその法定保存年限を経過する等の事由によって、施行通知や
外部保存改正通知の対象外となった後においても、外部保存を実施(継続)する場合には、
3.2 章に示す文書等に準じて取り扱わなければならない。
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