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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (77 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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9. 診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について
※ 本章の規定は、
「3.1
7 章及び 9 章の対象となる文書について」において、7 章及び
9 章の対象として挙げられている文書等をスキャナ等により電子化して保存する場
合に適用される。
本章は法令等で作成又は保存を義務付けられている診療録等を一旦紙等の媒体で作成さ
れたものを受領又は保存又は運用した後に、スキャナ等で電子化し、保存又は運用する場合
の取扱いについて記載している。電子カルテ等へシェーマ(人体図)を入力する際に、紙に
描画しスキャナやデジタルカメラで入力する場合等は本章の対象ではないため、7 章の真正
性の確保を参照すること。
A.制度上の要求事項
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に
掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録
の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電
磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければなら
ない。
一
(略)
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。
)によ
り読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(e-文書法省令 第 4 条)
9.1. 共通の要件
B.考え方
スキャナ等による電子化を行う具体的事例は、次の 2 つの場面を想定することができる。
(1) 電子カルテ等の運用において、診療の大部分が電子化された状態で行われている一方、
他院から紙やフィルムでの診療情報提供書等の受け入れが避けられない事情がある
場合
紙の調剤済み処方箋も、これに相当する。
(2) 電子カルテ等の運用を開始し、電子保存を施行したが、施行前の診療録等が紙やフィ
ルムで残り、一貫した運用ができない場合、又はオーダエントリシステムや医事シス
テムのみの運用であって、紙等の保管に窮している場合
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※ 本章の規定は、
「3.1
7 章及び 9 章の対象となる文書について」において、7 章及び
9 章の対象として挙げられている文書等をスキャナ等により電子化して保存する場
合に適用される。
本章は法令等で作成又は保存を義務付けられている診療録等を一旦紙等の媒体で作成さ
れたものを受領又は保存又は運用した後に、スキャナ等で電子化し、保存又は運用する場合
の取扱いについて記載している。電子カルテ等へシェーマ(人体図)を入力する際に、紙に
描画しスキャナやデジタルカメラで入力する場合等は本章の対象ではないため、7 章の真正
性の確保を参照すること。
A.制度上の要求事項
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の一及び二の表の上欄に
掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録
の保存を行う場合並びに別表第一の四の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電
磁的記録による保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければなら
ない。
一
(略)
二
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。
)によ
り読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
(e-文書法省令 第 4 条)
9.1. 共通の要件
B.考え方
スキャナ等による電子化を行う具体的事例は、次の 2 つの場面を想定することができる。
(1) 電子カルテ等の運用において、診療の大部分が電子化された状態で行われている一方、
他院から紙やフィルムでの診療情報提供書等の受け入れが避けられない事情がある
場合
紙の調剤済み処方箋も、これに相当する。
(2) 電子カルテ等の運用を開始し、電子保存を施行したが、施行前の診療録等が紙やフィ
ルムで残り、一貫した運用ができない場合、又はオーダエントリシステムや医事シス
テムのみの運用であって、紙等の保管に窮している場合
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