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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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子署名の検証を継続して行うことができるようにすることが重要である。
C.最低限のガイドライン
法令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書において、記名・押印を電子署名に代え
る場合、以下の条件を満たす電子署名を行う必要がある。
1. 以下の電子証明書を用いて電子署名を施すこと
(1)
A 項の要件を満たす電子署名を施すこと。なお、これはローカル署名のほか、リモー
ト署名、立会人型電子署名の場合も同様である。
(2)
法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、
以下の(a)~(c)のいずれかにより、医師等の国家資格の確認が電子的に検証で
きる電子署名等を用いること。
(a) 厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の
発行する電子証明書を用いて電子署名を施すこと。
保健医療福祉分野 PKI 認証局は、電子証明書内に医師等の保健医療福祉に係
る資格を格納しており、その資格を証明する認証基盤として構築されている。
したがって、この保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子署名を活用す
ると電子的な本人確認に加え、同時に、医師等の国家資格を電子的に確認する
ことが可能である。
ただし、当該電子署名を施された文書を受け取る者が、国家資格を含めた電子
署名の検証を正しくできることが必要である。
(b) 認定認証事業者(電子署名法第 2 条第 3 項に定める特定認証業務を行う者と
して主務大臣の認定を受けた者をいう。以下同じ。
)又は認証事業者(電子署
名法第 2 条第 2 項の認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。
)をいう。
)
の発行する電子証明書を用いて電子署名を施すこと。その場合、当該電子署名
を施された文書を受け取る者が、医師等の国家資格の確認を電子的に検証で
き、電子署名の検証を正しくできることが必要である。事業者(認証局あるい
は立会人型電子署名の場合は電子署名サービス提供事業者をいう。以下 6.12.
において同じ)を選定する際には、事業者が次に掲げる事項を適切に実施して
いることについて確認すること(ローカル署名のほか、リモート署名、立会人
型電子署名の場合も同様)
。
事業者による利用者の実在性、本人性及び利用者個人の申請意思の確認
に当たっては、オンラインの場合、
「電子署名等に係る地方公共団体情報
システム機構の認証業務に関する法律」
(平成 14 年法律第 153 号)第 3 条
第 1 項に規定する署名用電子証明書に係る電子署名により確認を行うこ
と。マイナンバーカードによる確認が行えない場合は、身分証明書と住民
票等の公的証明書をスキャンしたデータ(いずれも本項と同等の電子署
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C.最低限のガイドライン
法令で署名又は記名・押印が義務付けられた文書において、記名・押印を電子署名に代え
る場合、以下の条件を満たす電子署名を行う必要がある。
1. 以下の電子証明書を用いて電子署名を施すこと
(1)
A 項の要件を満たす電子署名を施すこと。なお、これはローカル署名のほか、リモー
ト署名、立会人型電子署名の場合も同様である。
(2)
法令で医師等の国家資格を有する者による作成が求められている文書については、
以下の(a)~(c)のいずれかにより、医師等の国家資格の確認が電子的に検証で
きる電子署名等を用いること。
(a) 厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局の
発行する電子証明書を用いて電子署名を施すこと。
保健医療福祉分野 PKI 認証局は、電子証明書内に医師等の保健医療福祉に係
る資格を格納しており、その資格を証明する認証基盤として構築されている。
したがって、この保健医療福祉分野 PKI 認証局の発行する電子署名を活用す
ると電子的な本人確認に加え、同時に、医師等の国家資格を電子的に確認する
ことが可能である。
ただし、当該電子署名を施された文書を受け取る者が、国家資格を含めた電子
署名の検証を正しくできることが必要である。
(b) 認定認証事業者(電子署名法第 2 条第 3 項に定める特定認証業務を行う者と
して主務大臣の認定を受けた者をいう。以下同じ。
)又は認証事業者(電子署
名法第 2 条第 2 項の認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。
)をいう。
)
の発行する電子証明書を用いて電子署名を施すこと。その場合、当該電子署名
を施された文書を受け取る者が、医師等の国家資格の確認を電子的に検証で
き、電子署名の検証を正しくできることが必要である。事業者(認証局あるい
は立会人型電子署名の場合は電子署名サービス提供事業者をいう。以下 6.12.
において同じ)を選定する際には、事業者が次に掲げる事項を適切に実施して
いることについて確認すること(ローカル署名のほか、リモート署名、立会人
型電子署名の場合も同様)
。
事業者による利用者の実在性、本人性及び利用者個人の申請意思の確認
に当たっては、オンラインの場合、
「電子署名等に係る地方公共団体情報
システム機構の認証業務に関する法律」
(平成 14 年法律第 153 号)第 3 条
第 1 項に規定する署名用電子証明書に係る電子署名により確認を行うこ
と。マイナンバーカードによる確認が行えない場合は、身分証明書と住民
票等の公的証明書をスキャンしたデータ(いずれも本項と同等の電子署
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