よむ、つかう、まなぶ。
【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (75 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)
診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであり、外
部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診療を開始する
こと。
(2)
患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性が
ある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合には事後に説明
を行い、理解を得る必要がある。
(3)
患者本人に説明することが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合
乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、
原則として親権者や保護者に説明し、理解を得ること。ただし、親権者による虐待が
疑われる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に、説
明が困難な理由を明記しておくことが望まれる。
71
診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであり、外
部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し理解を得た上で診療を開始する
こと。
(2)
患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性が
ある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合には事後に説明
を行い、理解を得る必要がある。
(3)
患者本人に説明することが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場合
乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、
原則として親権者や保護者に説明し、理解を得ること。ただし、親権者による虐待が
疑われる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に、説
明が困難な理由を明記しておくことが望まれる。
71