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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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7.2. 見読性の確保について
A.制度上の要求事項
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然
とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるよう
にすること。
(e-文書法省令 第 4 条第 4 項第 1 号)


見読性の確保
必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然

とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるよう
にすること。
(ア) 情報の内容を必要に応じて肉眼で見読可能な状態に容易にできること。
(イ) 情報の内容を必要に応じて直ちに書面に表示できること。
(施行通知 第 2 2(3)①)
「診療録等の記録の真正性、見読性及び保存性の確保の基準を満たさなければならな
いこと。

(外部保存改正通知 第 2 1(1)

B.考え方
見読性とは、電子媒体に保存された内容を、「診療」、「患者への説明」、
「監査」、「訴訟」
等の要求に応じて、それぞれの目的に対し支障のない応答時間やスループット、操作方法で、
肉眼で見読可能な状態にできることである。e-文書法の精神によれば、画面上での見読性が
確保されていることが求められているが、要求によっては対象の情報の内容を直ちに書面
に表示できることが求められることもあるため、必要に応じてこれに対応することを考慮
する必要がある。
また、何らかのシステム障害が発生した場合においても、診療に重大な支障がない最低限
の見読性を確保する対策も考慮に含める必要がある。特に、災害等の非常時には、システム
が完全に停止してしまうおそれもあるため、定期的なバックアップを実施して、診療録等に
記載された患者情報を確認できるようにしておくことが望ましい。
保存していた情報が毀損した場合等は、可能な限り速やかな復旧に努め、
「診療」

「患者
への説明」、
「監査」、
「訴訟」等の要求に応える見読性の確保を図らなければならない。
C.最低限のガイドライン
1. 情報の所在管理

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