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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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名(資格確認を除く)を施すこと)により確認を行うこと。郵送の場合は、
身分証明書のコピー(署名又は押印(実印が捺印され、印鑑登録証明書が
添えてあること))
、住民票等の公的証明書により確認を行うこと。対面の
場合は、身分証明書と住民票等の公的証明書により確認を行うこと。なお、
新たな技術により、医療分野の特性を踏まえた現行の本人確認に必要な
保証レベルと同等のレベルが担保される方法を用いることが可能となっ
た場合には、これを活用することも可能であるため、本ガイドライン及び
関連資料を参照の上、選択・採用すること。
※ 身分証明書の確認は、公的な写真付きの身分証明書であればマイ
ナンバーカード、運転免許証、パスポート等のいずれか 1 種類によ
り、又はその他の身分証明書であれば 2 種類以上により行うこと。
事業者による利用者の医師等の国家資格保有の確認は、①利用者が保健
医療福祉分野 PKI 認証局の発行する署名用証明書を用いた電子署名を事
業者へ提供することによりオンラインで行う方法、②利用者が官公庁の
発行した国家資格を証明する書類(以下「国家資格免許証等」という。)
の原本又はコピー等(紙媒体の場合は、国家資格免許証等のコピーに署名
又は押印(実印が捺印され、印鑑登録証明書が添えてあること)があるこ
と。電子媒体の場合は、本項と同等の電子署名(資格確認を除く)をスキャ
ンしたデータに施すこと。
)を事業者へ持参、郵送又は送信する方法、③
利用者が電子署名による確認方法以外の電子的に国家資格等情報と連携
して提示できる仕組みを用いて事業者へ提示する方法、④利用者の所属
又は運営する医療機関等が利用者の国家資格保有の事実の立証を事業者
へ行う方法、のいずれかによって利用者の登録時において確認すること
(電子署名を行う都度、事業者による医師等の国家資格保有の確認を求
めるものではない)
。なお、①~③の場合、事業者は、資格確認に用いた
国家資格免許証等のコピーや証明書等について、保存年限を定めて保存
しておくこと。④の場合、次に掲げる事項が適切に行われていることにつ
いて事業者が確認を行うこと。


医療機関等の管理者が、自組織の実在性を事業者に対して立証する

こと。
- 医療機関等の管理者が国家資格保有の確認を行った者の「氏名、生年
月日、性別、住所」
(以下「基本4情報」という。
)を事業者へ提出する
こと(これによって、利用者が実在性、本人性及び利用者個人の申請意
思を立証した際に、国家資格保有の立証もなされたものとみなすこと
とする)



医療機関等による医師等の国家資格保有の立証に当たって、医療機

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