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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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患者の個人情報が特定の受託機関に送られ、保存されることについて、その安全性やリス
クを含めて院内掲示等を通じて説明し、理解を得る必要がある。
(1)

診療開始前の説明
患者から、病態、病歴等を含めた個人情報を収集する前に行われるべきであり、外

部保存を行っている旨を、院内掲示等を通じて説明し、理解を得た上で、診療を開始
する必要がある。
(2)

患者本人に説明をすることが困難であるが、診療上の緊急性がある場合
意識障害や認知症等で本人への説明をすることが困難な場合で、診療上の緊急性が

ある場合は必ずしも事前の説明を必要としない。意識が回復した場合には事後に説明
を行い、理解を得る必要がある。
(3)

患者本人に説明し理解を得ることが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場

乳幼児の場合も含めて本人の同意を得ることが困難で、緊急性のない場合は、原則

として親権者や保護者に説明し、理解を得る必要がある。親権者による虐待が疑われ
る場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に、説明が困
難な理由を明記しておくことが望まれる。
付則 1.3 責任の明確化
A.制度上の要求事項
外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任において行うこと。
また、事故等が発生した場合における責任の所在を明確にしておくこと。
(外部保存改正通知 第 2 1(4)

B.考え方
診療録等を電子的に記録した可搬媒体で外部の機関に保存する場合であっても、責任に
対する考え方は 4.1 章や 4.2 章と同様に整理する必要がある。
これらの考え方に則れば、実際の管理や部分的な説明の一部を委託先の機関や搬送業者
との間で分担して問題がないと考えられる。
また、万一事故が起きた場合に、患者に対する責任は、4.1 章における事後責任となり、
説明責任は委託する医療機関等が負うものである。ただし、適切に善後策を講ずる責任を果
たし、あらかじめ 4.2 章の責任分界点を明確にしておけば、受託する事業者や搬送業者等
は、委託する医療機関等に対して契約等で定められた責任を負うことは当然であるし、法令
に違反した場合はその責任も負うことになる。
具体的には、以下についての対応が求められる。

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