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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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を行い、理解を得る必要がある。
(3)

患者本人に説明し理解を得ることが困難であるが、診療上の緊急性が特にない場

乳幼児の場合も含めて本人に説明し理解を得ることが困難で、緊急性のない場合は、

原則として親権者や保護者に説明し、理解を得る必要がある。親権者による虐待が疑
われる場合や保護者がいない等、説明をすることが困難な場合は、診療録等に説明が
困難な理由を明記しておくことが望まれる。
付則 2.3 責任の明確化
A.制度上の要求事項
外部保存は、診療録等の保存の義務を有する病院、診療所等の責任において行うこと。
また、事故等が発生した場合における責任の所在を明確にしておくこと。
(外部保存改正通知 第 2

2(3)


B.考え方
診療録等を外部の機関に保存する場合であっても、
責任に対する考え方は 4.1 章や 4.2 章
と同様に整理する必要がある。
これらの考え方に則れば、実際の管理や部分的な説明の一部を委託先の機関や搬送業者
との間で分担して問題がないと考えられる。
また、万一事故が起きた場合に、患者に対する責任は、4.1 章における事後責任となり、
説明責任は委託する医療機関等が負うものである。ただし、適切に善後策を講ずる責任を果
たし、あらかじめ 4.2 章の責任分界点を明確にしておけば、受託する事業者や搬送業者等
は、委託する医療機関等に対して契約等で定められた責任を負うことは当然であるし、法令
に違反した場合はその責任も負うことになる。
具体的には、以下についての対応が求められる。
(1) 通常運用における責任の明確化
(2) 事後責任の明確化
C.最低限のガイドライン
1. 通常運用における責任の明確化
(1)

説明責任
利用者を含めた管理運用体制について、患者や社会に対して十分に説明する責任に

ついては委託する医療機関等が主体になって対応するという前提で、個人情報の保護
について留意しつつ、実際の説明を、搬送業者や委託先の機関にさせることは問題が
ない。

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