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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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B.考え方
平成 27 年度改正個人情報保護法が成立し、医療等分野において「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が策定された。医療において扱われ
る健康情報は極めて機微なプライバシー情報であるため、上記ガイダンスを参照し、十分な
安全管理対策を実施することが必要である。
診療録等が医療機関等の内部で保存されている場合は、医療機関等の管理者(院長等)の
統括によって、個人情報が保護されている。しかし、紙やフィルム等の媒体のままで外部に
保存する場合、委託する医療機関等の管理者の権限や責任の範囲が、自施設とは異なる他施
設に及ぶため、より一層の個人情報保護への配慮が必要である。
なお、患者の個人情報の保護等に関する事項は、診療録等の法的な保存期間が終了した場
合や、外部保存を受託する事業者との契約期間が終了した場合でも、個人情報が存在する限
り配慮する必要がある。また、バックアップ情報における個人情報の取扱いについても、同
様の運用体制が求められる。
具体的には、以下についての対応が求められる。
(1) 診療録等が搬送される際の個人情報保護
(2) 診療録等の外部保存を受託する事業者内における個人情報保護
C.最低限のガイドライン
1. 診療録等が搬送される際の個人情報保護
診療録等の搬送は遺失や他の搬送物との混同について、注意する必要がある。
(1)

診療録等の封印と遺失防止
診療録等は、目視による情報の漏出を防ぐため、運搬用車両を施錠する等、搬送用

ケースを封印すること。また、診療録等の授受の記録を取る等の処置を取ることに
よって、その危険性を軽減すること。
(2)

診療録等の搬送物との混同の防止
他の搬送物と別のケースや系統に分けたり、同時に搬送しないことによって、混同

の危険性を軽減すること。
(3)

搬送業者との守秘義務に関する契約
診療録等を搬送する業者は、個人情報保護法上の守秘義務を負うことからも、委託

する医療機関等と受託する事業者、搬送業者の間での責任分担を明確化するとともに、
守秘義務に関する事項等を契約上、明記すること。
2. 診療録等の外部保存を受託する事業者内における個人情報保護

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