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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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(6)
(7)
a
外部保存を受託する事業者での保存確認機能
b
施設内保存と同項目 2(3)(4)の確認
c
標準的なデータ形式及び転送プロトコルの採用(推奨)
d
データ形式及び転送プロトコルのバージョン管理と継続性確保
診療録等の個人情報を電気通信回線で伝送する間の個人情報の保護
a
秘匿性の確保のための適切な暗号化
b
通信の起点・終点識別のための認証
診療録等の外部保存を受託する事業者内での個人情報の保護
a
外部保存を受託する事業者における個人情報保護
b
外部保存を受託する事業者における診療録等へのアクセス禁止
受託する事業者が医療機関等以外の場合には、8.3 章に記された要件を参照す
ること。
(8)
c
障害対策時のアクセス通知
d
アクセスログの完全性とアクセス禁止
患者への説明
a
診療開始前の説明方法
b
患者本人の理解を得ることが困難であるが診療上の緊急性がある場合の説明
方法
c
患者本人の理解を得ることが困難であるが診療上の緊急性が特にない場合の
説明方法
(9)
受託事業者に対する監査項目
a
保存記録(内容、期間等)
b
受託事業者における管理策とその実施状況監査
4. スキャナ等により電子化して保存する場合
(1)
スキャナ読み取りの対象文書の規程
(2)
スキャナ読み取り電子情報と原本と同等であることを担保する情報作成管理者の
任命
(3)
スキャナ読み取り電子情報への作業責任者(実施者又は情報作成管理者)の電子署
名法に適合した電子署名
(4)
診療等の都度、スキャンするタイミングに関する規程
(5)
過去に蓄積された文書を電子化する場合の、実施手順規程
5. 運用管理規程の作成に当たって
運用管理規程は、システムの運用を適正に行うためにその医療機関等ごとに策定される
ものである。すなわち、各々の医療機関等の状況に応じて自主的な判断の下に策定される
ものである。もちろん、独自に一から作成することも可能であるが、記載すべき事項の網
羅性を確保することが困難なことが予想されるため、付表 1~付表 3 に運用管理規程文案
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外部保存を受託する事業者での保存確認機能
b
施設内保存と同項目 2(3)(4)の確認
c
標準的なデータ形式及び転送プロトコルの採用(推奨)
d
データ形式及び転送プロトコルのバージョン管理と継続性確保
診療録等の個人情報を電気通信回線で伝送する間の個人情報の保護
a
秘匿性の確保のための適切な暗号化
b
通信の起点・終点識別のための認証
診療録等の外部保存を受託する事業者内での個人情報の保護
a
外部保存を受託する事業者における個人情報保護
b
外部保存を受託する事業者における診療録等へのアクセス禁止
受託する事業者が医療機関等以外の場合には、8.3 章に記された要件を参照す
ること。
(8)
c
障害対策時のアクセス通知
d
アクセスログの完全性とアクセス禁止
患者への説明
a
診療開始前の説明方法
b
患者本人の理解を得ることが困難であるが診療上の緊急性がある場合の説明
方法
c
患者本人の理解を得ることが困難であるが診療上の緊急性が特にない場合の
説明方法
(9)
受託事業者に対する監査項目
a
保存記録(内容、期間等)
b
受託事業者における管理策とその実施状況監査
4. スキャナ等により電子化して保存する場合
(1)
スキャナ読み取りの対象文書の規程
(2)
スキャナ読み取り電子情報と原本と同等であることを担保する情報作成管理者の
任命
(3)
スキャナ読み取り電子情報への作業責任者(実施者又は情報作成管理者)の電子署
名法に適合した電子署名
(4)
診療等の都度、スキャンするタイミングに関する規程
(5)
過去に蓄積された文書を電子化する場合の、実施手順規程
5. 運用管理規程の作成に当たって
運用管理規程は、システムの運用を適正に行うためにその医療機関等ごとに策定される
ものである。すなわち、各々の医療機関等の状況に応じて自主的な判断の下に策定される
ものである。もちろん、独自に一から作成することも可能であるが、記載すべき事項の網
羅性を確保することが困難なことが予想されるため、付表 1~付表 3 に運用管理規程文案
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