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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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(4)
相互運用性確保
a システムの改修に当たっての、データ互換性の確保策
b システムの更新に当たっての、データ互換性の確保策
3. ネットワークによる外部保存に当たっての「医療機関等としての管理事項」
可搬媒体による外部保存、紙媒体による外部保存に当たっては、本項を参照して管理事
項を作成すること。
(1)
管理体制と責任
a
委託する事業者選定規約、選定時に「適合」と判断した根拠記載の規程
(a) 受託事業者が医療機関等以外の場合には、8.1.2 章に記された要件を参照
すること。
(b) 医療機関等以外の外部の事業者に対して契約に基づいて確保した安全な
場所に保存する場合には、総務省・経済産業省の定めた「医療情報を取り
扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」
に準拠していることを確認する規程
b
医療機関等における管理責任者
c
受託事業者への監査体制
d
受託事業者、回線事業者等との責任分界点
e
受託事業者、回線事業者等の管理責任、説明責任、定期的に見直し必要に応じ
て改善を行う責任の範囲を明文化した契約書等の文書作成と保管
f
不都合な事態が発生した場合における対処責任、障害部位を切り分ける責任
所在を明文化した契約書等の文書作成と保管
(a) 受託事業者が医療機関等以外の場合には、
「8.3 外部保存を受託する事業
者の選定基準及び情報の取扱いに関する基準」
に記された要件を参照する
こと。
g
(2)
外部に保存を委託する文書の選定基準
外部保存契約終了時の処理
a
受託事業者に診療録等が残ることがない処理方法の規程
(a) 受託事業者に診療録等が残ることがないことの契約、管理者による確認
(3)
(4)
(5)
真正性確保
a
相互認証機能の採用
b
電気通信回線上で「改ざん」されていないことの保証機能
見読性確保
a
施設内保存と同項目 2(2)の確認
b
緊急に必要になることが予測される医療情報の見読性の確保手段(推奨)
c
緊急に必要になるとまではいえない医療情報の見読性の確保手段(推奨)
保存性確保
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相互運用性確保
a システムの改修に当たっての、データ互換性の確保策
b システムの更新に当たっての、データ互換性の確保策
3. ネットワークによる外部保存に当たっての「医療機関等としての管理事項」
可搬媒体による外部保存、紙媒体による外部保存に当たっては、本項を参照して管理事
項を作成すること。
(1)
管理体制と責任
a
委託する事業者選定規約、選定時に「適合」と判断した根拠記載の規程
(a) 受託事業者が医療機関等以外の場合には、8.1.2 章に記された要件を参照
すること。
(b) 医療機関等以外の外部の事業者に対して契約に基づいて確保した安全な
場所に保存する場合には、総務省・経済産業省の定めた「医療情報を取り
扱う情報システム・サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」
に準拠していることを確認する規程
b
医療機関等における管理責任者
c
受託事業者への監査体制
d
受託事業者、回線事業者等との責任分界点
e
受託事業者、回線事業者等の管理責任、説明責任、定期的に見直し必要に応じ
て改善を行う責任の範囲を明文化した契約書等の文書作成と保管
f
不都合な事態が発生した場合における対処責任、障害部位を切り分ける責任
所在を明文化した契約書等の文書作成と保管
(a) 受託事業者が医療機関等以外の場合には、
「8.3 外部保存を受託する事業
者の選定基準及び情報の取扱いに関する基準」
に記された要件を参照する
こと。
g
(2)
外部に保存を委託する文書の選定基準
外部保存契約終了時の処理
a
受託事業者に診療録等が残ることがない処理方法の規程
(a) 受託事業者に診療録等が残ることがないことの契約、管理者による確認
(3)
(4)
(5)
真正性確保
a
相互認証機能の採用
b
電気通信回線上で「改ざん」されていないことの保証機能
見読性確保
a
施設内保存と同項目 2(2)の確認
b
緊急に必要になることが予測される医療情報の見読性の確保手段(推奨)
c
緊急に必要になるとまではいえない医療情報の見読性の確保手段(推奨)
保存性確保
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