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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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9.2. 診療等の都度スキャナ等で電子化して保存する場合
B.考え方
電子カルテ等の運用において、診療の大部分が電子化された状態で行われていながら、他
院から紙やフィルムの媒体による診療情報提供書等を受け入れることが避けられない事情
がある場合、媒体が混在することにより医療安全上の問題が生じるおそれがある。このよう
な場合等に、診療等の都度スキャナ等による電子化が実施されることが想定される。
この場合、
「9.1 共通の要件」を満たした上で、さらに改ざん動機が生じないと考えられ
る時間内に、適切に電子化が行われることが求められる。
C.最低限のガイドライン
1. 9.1 章の対策に加えて、情報が作成されてから又は情報を入手してから一定期間以内に
スキャンを行うこと。
(1)
運用管理規程において、改ざんの動機が生じないと考えられる期間(長くとも 1~
2 日程度以内)を定めるとともに、その期間内に遅滞なくスキャンを行わなければ
ならない。時間外診療等で機器の使用ができない等のやむを得ない事情がある場
合は、スキャンが可能になった時点で遅滞なく行う必要がある。
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B.考え方
電子カルテ等の運用において、診療の大部分が電子化された状態で行われていながら、他
院から紙やフィルムの媒体による診療情報提供書等を受け入れることが避けられない事情
がある場合、媒体が混在することにより医療安全上の問題が生じるおそれがある。このよう
な場合等に、診療等の都度スキャナ等による電子化が実施されることが想定される。
この場合、
「9.1 共通の要件」を満たした上で、さらに改ざん動機が生じないと考えられ
る時間内に、適切に電子化が行われることが求められる。
C.最低限のガイドライン
1. 9.1 章の対策に加えて、情報が作成されてから又は情報を入手してから一定期間以内に
スキャンを行うこと。
(1)
運用管理規程において、改ざんの動機が生じないと考えられる期間(長くとも 1~
2 日程度以内)を定めるとともに、その期間内に遅滞なくスキャンを行わなければ
ならない。時間外診療等で機器の使用ができない等のやむを得ない事情がある場
合は、スキャンが可能になった時点で遅滞なく行う必要がある。
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