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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》 |
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関等が責任の主体としての説明責任を果たすため、資格確認を行った
実施記録の作成を行うとともに、資格確認を実施した国家資格免許証
等のコピーや利用者の基本4情報を提出した書類のコピー等について
保存年限を定めて保存し、さらに医療機関等の内部の独立した監査部
門による定期的な監査を行うこと。
事業者が、上記の事項について、適切な外部からの評価を受けていること。
※
①~④のいずれかによって資格確認を行った後、利用可能となった
当該電子署名を利用者が他の事業者に提供した場合、提供を受けた事
業者が別途資格の確認を行う必要はない。なお、この場合であっても以
下の事項を行うこと。
・
適切な外部からの評価を受けること。
・ 資格確認に用いた証明書等について、保存年限を定めて保存してお
くこと。
(c) 「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」
(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年 1 月 29 日から開始されてい
る公的個人認証サービスを用いることも可能であるが、その場合、その署名用
電子証明書に係る電子署名に紐づく医師等の国家資格が検証時に電子的に確
認できること、当該電子署名を施された文書を受け取る者が公的個人認証
サービスを用いた電子署名を検証できることが必要である。
2. 法定保存期間等の必要な期間、電子署名の検証を継続して行うことができるよう、必要
に応じて電子署名を含む文書全体にタイムスタンプを付与すること
(1)
タイムスタンプは、第三者による検証を可能にするため、
「時刻認証業務の認定に
関する規程」
(令和 3 年 4 月 1 日、総務省告示第 146 号)に基づき認定された事業
者(認定事業者)が提供するものを使用すること。なお、一般財団法人日本データ
通信協会が認定した時刻認証事業者(「タイムビジネスに係る指針」
(総務省、平成
16 年 11 月)等で示されている時刻認証業務の基準に準拠し、一般財団法人日本
データ通信協会が認定した時刻認証事業者。以下「認定時刻認証事業者」という。)
については、令和4年以降、国による認定制度に順次移行する予定であることから、
当面の間、認定時刻認証事業者によるものを使用しても差し支え無い。
(2)
法定保存期間中、タイムスタンプの有効性を継続できるようにするための対策を
実施すること。
(3)
タイムスタンプの利用や長期保存に関しては、今後も、関係府省の通知や指針の内
容や標準技術、関係ガイドラインに留意しながら適切に対策を実施すること。
(4)
タイムスタンプを付与する時点で有効な電子証明書を用いること。
当然ではあるが、有効な電子証明書を用いて電子署名を行わなければならない。本
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実施記録の作成を行うとともに、資格確認を実施した国家資格免許証
等のコピーや利用者の基本4情報を提出した書類のコピー等について
保存年限を定めて保存し、さらに医療機関等の内部の独立した監査部
門による定期的な監査を行うこと。
事業者が、上記の事項について、適切な外部からの評価を受けていること。
※
①~④のいずれかによって資格確認を行った後、利用可能となった
当該電子署名を利用者が他の事業者に提供した場合、提供を受けた事
業者が別途資格の確認を行う必要はない。なお、この場合であっても以
下の事項を行うこと。
・
適切な外部からの評価を受けること。
・ 資格確認に用いた証明書等について、保存年限を定めて保存してお
くこと。
(c) 「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」
(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年 1 月 29 日から開始されてい
る公的個人認証サービスを用いることも可能であるが、その場合、その署名用
電子証明書に係る電子署名に紐づく医師等の国家資格が検証時に電子的に確
認できること、当該電子署名を施された文書を受け取る者が公的個人認証
サービスを用いた電子署名を検証できることが必要である。
2. 法定保存期間等の必要な期間、電子署名の検証を継続して行うことができるよう、必要
に応じて電子署名を含む文書全体にタイムスタンプを付与すること
(1)
タイムスタンプは、第三者による検証を可能にするため、
「時刻認証業務の認定に
関する規程」
(令和 3 年 4 月 1 日、総務省告示第 146 号)に基づき認定された事業
者(認定事業者)が提供するものを使用すること。なお、一般財団法人日本データ
通信協会が認定した時刻認証事業者(「タイムビジネスに係る指針」
(総務省、平成
16 年 11 月)等で示されている時刻認証業務の基準に準拠し、一般財団法人日本
データ通信協会が認定した時刻認証事業者。以下「認定時刻認証事業者」という。)
については、令和4年以降、国による認定制度に順次移行する予定であることから、
当面の間、認定時刻認証事業者によるものを使用しても差し支え無い。
(2)
法定保存期間中、タイムスタンプの有効性を継続できるようにするための対策を
実施すること。
(3)
タイムスタンプの利用や長期保存に関しては、今後も、関係府省の通知や指針の内
容や標準技術、関係ガイドラインに留意しながら適切に対策を実施すること。
(4)
タイムスタンプを付与する時点で有効な電子証明書を用いること。
当然ではあるが、有効な電子証明書を用いて電子署名を行わなければならない。本
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