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【資料3】意見募集及び調査の結果を踏まえた「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版(案)」 (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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ができなくなった場合の対処方法
(8)

外部保存を受託する事業者に、患者から直接、照会や苦情、開示の要求があった場
合の対処方法

付則 1.4 外部保存契約終了時の処理について
診療録等が高度な個人情報であるという観点から、外部保存を終了する場合には、委託す
る医療機関等及び受託する事業者双方で一定の配慮をしなくてはならない。
外部保存の開始には何らかの期限が示されているはずであり、外部保存の終了もこの前
提に基づいて行われなければならない。期限には具体的な期日が指定されている場合もあ
り得るし、一連の診療の終了後○○年といった一定の条件が示されていることもあり得る。
いずれにしても診療録等の外部保存を委託する医療機関等は、受託する事業者に保存さ
れている診療録等を定期的に調べ、外部保存を終了しなければならない診療録等は速やか
に処理した上で、処理が厳正に執り行われたかを監査しなくてはならない。また、受託する
事業者も、委託する医療機関等の求めに応じて、保存されている診療録等を厳正に取扱い、
処理を行った旨を委託する医療機関等に明確に示す必要がある。
当然のことであるが、これらの廃棄に関わる規定は、外部保存を開始する前に委託する医
療機関等と受託する事業者との間で取り交わす契約書にも明記をしておく必要がある。ま
た、実際の廃棄に備えて、事前にソフトウェアの廃棄等の手順を明確化したものを作成して
おくべきである。
委託する医療機関等及び受託する事業者双方に厳正な取扱いを求めるのは、同意した期
間を超えて個人情報を保持すること自体が、
個人情報の保護上、問題になり得るためであり、
そのことに十分なことに留意しなければならない。
また、患者の個人情報に関する検索サービスを実施している場合は、検索のための台帳や
それに代わるもの、及び検索記録も機密保持できる状態で廃棄しなければならない。
さらに、
委託する医療機関等及び受託する事業者が負う責任は、先に述べたとおりであり、
可搬媒体で保存しているからという理由で、廃棄に伴う責任を免れるのものではないこと
に十分留意する必要がある。

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